新卒・新社会人に知っておいてもらいたいお金の知識5選
少子高齢化が進み、人生100年時代といわれる昨今、20~30年ほどある「老後」をいかに過ごしていくのか
あらかじめ考えておいた方が良いでしょう。
定年退職後は毎日が日曜日です。時間がたっぷりあるので趣味などしりたいことも見つけておくことをおすすめします。
ただ、高齢になるにつれて病気がちとなり身体機能も衰えてきます。
最後まで元気に過ごせればよいのですが、介護が必要になることもあります。
可能であれば最後まで自宅で過ごしたいと思う人は多いのではないでしょうか。
ただ、歩けなくなったり認知症になると自宅での生活は難しくなります。
要介護3以上の重度になれば特別養護老人ホーム(特養)、認知症になれば認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがありますが、
要支援や要介護1程度の軽度の場合、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどの選択肢があります。
HPやパンフレットの表記に老人ホームで必要となる月額費用が掲載されていますが、サービス内容や金額は施設によって異なります。
主な項目として「家賃」「管理費」「共益費」「食費」「水道光熱費」「介護サービス費」などがあります。
「家賃」は部屋の広さや設備によって料金が変わります。パンフレットに記載されている月額利用料は最低限の内容のみ記載されていることが多く、その他の実費の負担もあいまって実際の支払いは想定しているよりも高額になることがあります。
例えばサービス付き高齢者向け住宅では、食事の提供は任意のため月額費用に含まれていない場合があります。また、介護保険サービスの範囲外のことを頼むと別途オプションサービスとして実費がかかります。
下記はオプションサービスの一例です。
・電球の交換
・食事の配膳
・服薬の管理
・買い物代行
・理美容代
・夜間の見守り
・リネン洗濯代
・居室まで郵便物を運ぶ
ただし、施設によっては「管理費」や「共益費」に上記の費用が含まれる場合もあります。
住宅型有料老人ホームの場合、HPやパンフレットに具体的に金額が載っている主な項目は「家賃」「食費」「管理費」です。
サービス付き高齢者住宅と同様に「介護保険の実費負担」「医療費」「その他オプション」などについて具体的な金額が掲載されていないことがあります。
【月額費用に含まれないことのある費用】
①介護サービス費(自己負担分)
②オプション費用(介護保険適用外のサービス)
③医療費・薬代
④レクリエーション費用
⑤日用消耗品
⑥水道光熱費 など
上記については個人差もあり、利用内容に応じて請求されるためパンフレットに記載されないことがあります。
パンフレットに記載されている月額費用からは想定していなかった高額な支払いにならないようにするためには
どうすれば良いのでしょう?
【事前に複数の施設見学をする】
一口に「サービス付き高齢者向け住宅」「有料老人ホーム」といってもサービスや料金体系は様々です。料金の詳細な資料を受け取り、サービス内容や金額の比較をしましょう。
施設見学や入居面談の際に、パンフレットには記載されていない費用について支払い事例も確認しておきましょう。
【介護が必要な状態になったとき】
介護が必要になった際、どのような費用が追加で発生するのか担当者・ケアマネージャーに確認しましょう。要介護になってからはオムツ代などの費用負担も出てきます。
また、重度の介護状態になると退去しなければならない施設もあります。どのような状態になると退去しなければならないのかも後々のことを考えて確認が必要です。
施設に入所してから生活面で「こんなはずではなかった」とならないように次の点にも注意しましょう。
【どのような生活を送りたいのかを想定して担当者に確認する】
・趣味活動はできるのか?
・酒やタバコは自由に嗜めるのか?もしくは禁止されているのか?
・外出は自由か?
特にタバコを吸われる方にとっては施設内が禁煙だとストレスになるでしょう。また逆にタバコを吸わない方からすると副流煙は避けたいところです。
体験入居が可能であれば、必ず利用しましょう。
1~2時間程度の見学やパンフレットではわからない施設の雰囲気や生活の流れを知ることができます。
また、見学した施設へ入所するか否かの判断に迷われた際には下記も参考にされると良いでしょう。
①入居者は笑顔で過ごされているか?
②施設内の臭いは気にならないか?
③職員は笑顔であいさつしているか?
④食事時に職員が慌ただしくしていないか?
その他に介護費用が高額になることがあれば下記の制度がありますので、参考にしてください。
【高額介護サービス費制度】
介護保険サービスの自己負担額は月々の上限額が所得に応じて決められています。たとえば市区町村民税が課税される世帯では月額44,400円、世帯全員が非課税の場合は24,600円です。この上限を超えた分を支給してもらえる制度です。介護サービス費用が高額になる時にはこの制度の利用を検討しましょう。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
【高額介護・医療合算療養費制度】
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
限度額は所得に応じて限度額に違いがありますので事前に確認しておきましょう。
他にも月単位で負担を軽減する「高額療養費制度」もあります。
出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html