障害年金制度のことを少しずつ書いていきます。
障害年金を受給するには次の3つの要件をクリアする必要があります。
1:加入要件
2:保険料納付要件
3:障害程度要件
今回は保険料納付要件について書こうと思います。
障害年金は、初診日の前までにおいて保険料を納めていないと受給することができません。
とはいえ、全ての期間納付していないとダメかというとそうでもありません。
1:初診日の属する月の前々月までの年金加入期間において、年金保険料の納付月と免除月を合わせて3分の2以上あること
2:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に年金保険料が全て納付月か免除月であること
です。これが保険料納付要件といいます。
なお、初診日の後に保険料を納付しても障害年金の納付要件にはカウントされません。
「後出しジャンケンは禁止」です。
次回は、障害程度要件について書こうと思います。