マイベストプロ大分
飯塚泰雄

障害年金請求で、経済的・精神的に負担を軽減するプロ

飯塚泰雄(いいづかやすお) / 社会保険労務士

社会保険労務士事務所 SRI

コラム

請求事例3

2016年6月5日

テーマ:事例

コラムカテゴリ:お金・保険

大分障害年金サポートを運営しています社会保険労務士の飯塚です。

当コラムでは私が今まで請求支援をしてきた事例をお伝えしていこうと思います。
※ 依頼者様のプライバシーの侵害にあたらないよう、一部(大幅)アレンジしています。

Cさんから最初に相談があったのは私が執筆している地域コミュニティ紙の記事からでした。

まずは手続きの方法を知りたい、とのことでしたので、相談の流れをお伝えしていました。
あとはご自身で進めてみるとことでしたので、相談はそれで一旦完結しました。

その後、1年くらい経過した頃。
再びCさんから連絡をいただきました。
ご自身で請求をされ、不支給。審査請求をしたものの、棄却。最後の手段である再審査請求までも
ご自身でされていたようですが、こちらも棄却。

もうどうすることもできないのだろうか?という相談でした。

まずこれまでの手続きに準備した書類等を一式拝見させていただきました。

不支給の理由。

それは「診断書」が原因でした。
明らかにほとんどの項目が「できる」ことにチェックがなされていました。

診査する人は請求者のことを知りません。ほとんどの項目が「できる」
と診断されているのを見たらそりゃ不支給になります。

そこでまずは医師と面談し、その診断書が適正なものか相談してみました。

医師と話しているうちにその診断書は医師の大きな誤解があったことにより
「できる」と判断されていました。

誤解があったことを訂正し、改めて再度請求をやりなおしたところ、
無事、受給決定となりました。

~ポイント~
1「医師の診断書が必ずしも正しいとは限らない。」
医師は、治療するプロかもしれませんが、診断書作成のプロというわけではありません。
年金以外にも多種多様な診断書を作成していくなかで、年金の等級基準を熟知している
医師はとても少ないです。

医師にはきちんと日頃の状態を伝えた上で、適正な診断書になるようお願いしましょう。

2「一度ダメでも再請求する」
障害年金の請求方法のなかで「事後重症請求」という方法があります。
この方法であれば、65歳より前であれば、請求は可能です。
例え請求した結果、「障害の程度が該当しないという理由で不支給」であったとしても
あくまで「その時点」が不支給であるだけですので、もしその後に悪化した場合には、
再度、請求できます。

一度ダメだからもうできない、ということはありません。

なお、このケースの場合、診断書が適正ではない可能性もありますので、
迷った時は障害年金の請求支援の経験が豊富な当事務所にご連絡ください。

この記事を書いたプロ

飯塚泰雄

障害年金請求で、経済的・精神的に負担を軽減するプロ

飯塚泰雄(社会保険労務士事務所 SRI)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大分
  3. 大分のお金・保険
  4. 大分の年金制度
  5. 飯塚泰雄
  6. コラム一覧
  7. 請求事例3

© My Best Pro