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コラム
障害年金の支給要件①
2015年10月10日
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金。それと共済組合の障害共済年金があります。
※共済組合は年金一元化に伴い、平成27年10月1により厚生年金に統一されましたが、
平成27年9月30日までの初診日については、今までどおり、共済組合に請求することになります。
障害年金は請求しないと受給できませんが、まず請求するにあたり次のことをクリアする必要があります。
1:加入要件
2:保険料納付要件
3:障害程度要件
このどれかが欠けていた場合には、障害年金の受給には至らないとお考えください。
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