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2015年、相続税改正に伴う相談事例②

このところ「相続」についてのご相談が多くなりました。


FPの役割としては概要をお話するのですが、一通りお話をした後で、資産分割についてどうしたら円滑に整理できるのか心配される方が多いです。


事業を営われている方は、提携されている税理士さんにアドバイスを得て対策を準備している経営者もおられますが、「個人財産については税理士にも言いたくない。」っと言われる方もおられます。

また、事業の規模によっては、税理士さんには年間の帳簿管理と決算申告時の手配をお願いしているだけで、「相続税の対策や事業継承のための細かいマネジメント迄とくに自ら相談することもなかった。」っと言われる方もおられます。


一般家庭では、相続税の金額のことよりも親が亡くなった後での子供同士の協議が上手く纏まらず、感情の縺れから憎しみ合ってしまったり、遺産の価値も分からずに業者にタタかれ、さっさと現金化して取り返しのつかないことになってしまったりする方もおられるようです。



こんなケースもありました。

相続対策(財産の分配)として、ある金融機関からの勧めもあり祖父母が気を利かして「教育資金一括贈与非課税制度」を利用し、可愛い孫に特定のお金を贈与しました。 (※30歳未満の子供・孫・ひ孫を対象とする。平成27年12月31日までに、口座開設。)
祖父母らは、教育資金として快く贈与したのですが、既に教育資金の対象にならない孫のいる子供は面白くなく、抗議し、不平等だと親を攻め争うことになってしまいました。それ相応の金額を要求するも、祖父母はこの事実に困惑してしまい体調まで崩し入院。。。その後のケアを誰がするのかと揉めていました。


予めご相談いただければ、良い対処方があったのですが。。。



国の税制優遇措置も表面上はありがたく思うのですが、直ぐに飛びつかず「我が家にとってどんな対策を取るべきか」冷静に考えてみることが必要と思われます。



一旦、税務申告してしまったものは取り戻すには難しいものです。
※「教育資金非課税申告書」は金融機関より所轄税務署へ提出されます。※





<予防に勝る治療なし。>
ファイナンシャル・プランナー
佐藤 美和子

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