1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
お正月やお盆、連休の時は家族の話合いの大事なチャンス!
最近、親に会っていますか?
今年のお盆はどうでした?
久しぶりにご両親に会い
年を取ったなって
感じた方もいるかもしれませんね。
親はいつまでも
面倒を見てくれる存在ではありません。
老化はどんどん進みます。
親だけの世帯ですか?
独居ですか?
高齢になれば体だけでなく頭も老化します。
記憶力、判断力が低下してきます。
75歳を過ぎたら
子どものサポートは必要です。
親の立場であれば
子どもに任せることは
きっかけがないとなかなかできないかも。
お盆やお正月などに集まった時
みんなで話し合うのもいいと思います。
いきなり親の資産がどのくらいか
聞くのもはばかられます。
まず、保険について
聞いてみたらいかがでしょう。
入院したら、介護になったら
どの保険がカバーするのか。
親の急な入院で、保険請求が
発生するかもしれません。
子どもがサポートしてあげるのが
理想です。
保険証券を見れればいいのだけれど
証券の内容を変更していたり
効力がすでにない場合もあります。
年1度保険会社から送られてくる
契約内容のお知らせを確認したり
通帳で保険料がどのくらい引き落とされるか
チェックできたらいいですね。
指定代理人制度が登録されているか
確認してみてください。
意識不明や認知症などで
被保険者本人が請求できない場合
代理人を届けておくと
代わりに請求できます。
最近では各社
家族登録サービスを開始しています。
本人に代わって手続きは難しいですが
問い合わせや書類請求などは
できるようです。
せっかくたくさんの保険料を
払っているのだから
きちんと役に立つようにしたいですね。
もう一歩踏み込めたら
保険の受取人がだれが
見ておきたいです。
たくさん相続人がいると
不公平に思うことがありそうです。
でもそれは契約者の意思です。
何か理由があって偏っている場合もあるし
あまり考えないで指定していることもあります。
亡くなってからでは変更できません。
親孝行をすると
自分を指定してくれるかもしれません。
いつでも自由に変えられるので
いつの間にか変更されないよう
親を大事にしてあげてください。
保険は相続にも強いです。
ある程度の資産があれば
相続税がかかることもあります。
最近は基礎控除引き下げで
納税者が増えたようです。
死亡保険金に非課税枠があります。
受取人が法定相続人なら
500万円×法定相続人数が
死亡保険金から控除として引けます。
残りがみなし相続財産として
税金の計算対象になります。
一時払い商品を上手に使って
相続対策することをお勧めします。
新潟のFP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
親の保険のこと
悩んだらFP石井順子に聞いてみて!
https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/