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石井順子

金融機関20年の経験からアドバイスするお金のプロ

石井順子(いしいじゅんこ) / ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル・プランナー 石井順子

コラム

確定申告のこと。医療費控除、最近の制度について知っていますか?

2019年1月22日

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 確定申告 やり方

医療費控除は保険給付金を差し引きます!

寒くなってきましたね。
最近は私のお客様たち、
非常にたくさんご入院や手術を
受けられています。

たくさんのお金が医療費で
費やされると
税金が戻る可能性があります。
医療費控除という所得控除です。
本人、生計を一としている配偶者
その他の親族の医療費を払った場合
控除対象になります。
控除を受けるには確定申告が必要です。

控除の限度額は200万円。
かかった医療費から
生命保険の給付金などで
補填された金額を引いて
そこから10万円または
所得の5%のどちらか低い金額を引いた
金額がプラスになればそれが
控除対象です。

もうひとう特例があります。
平成29年から33年までの時限立法です。
平成は30年で終わりだから
新しい年号ですが。
一定のスイッチOTC医薬品
(医療用から転用された医薬品)を
購入した合計額が12,000円を超えるとき
超えた部分が所得控除とされます。
上限88,000円。
従前の医療費控除とは併用できません。

年末のことですが
ちょっとした疑問がありました。
普通の医療費控除は
保険金給付金をもらったら
それを差し引きます。
12月に入院して退院して
まだ保険給付金請求の手続き中で
今年中に給付が受けられなかったら?
たくさん控除してもらえるのかと
税務署の相談窓口に聞きました。

お返事は
「そんなお得な制度にはなっていません。
来年もらえる分は確定申告までに
給付されなかったら
予想金額で記入してください。
そんなにお得なら
みんなが来年保険金請求します。」
と笑われました。
確かに。
そんな都合いい話はないですね。
税金はちゃんと納めましょう!

それにしても保険はやっぱり
助かります。
特にがんはたくさんお金がかかるから
特別に備えるべきです。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/

アクシデントの備え方
わからない人は
FP石井順子に聞いてみて!
https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/

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