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石井順子

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石井順子(いしいじゅんこ) / ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル・プランナー 石井順子

コラム

相続対策は正しくやらないと否認されるときもあるんです…

2018年1月15日 公開 / 2019年10月29日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 相続 手続き相続対策

無理な対策、骨折り損のくたびれもうけかも…

昨年11月、関屋地区公民館で
シニアセミナーの講師を務めました。
シニアの関心は相続も大きいです。
今後の相続のこと、養子のこと
終わってから
たくさんの質問を受け付けました。

シニアは勉強する時間は
たくさんあるけれど
覚えていられないということがあり
老化が進むと
対策を講じるということが
とても困難になります。
思い立ったら吉日なんです。
やろうと思ったことは
あれ?なんだったっけ?
という疑問が生じる前に
すぐ取り組んでいただきたいです。

セミナーで個人相談を受けても
実行まで至らない傾向が
シニアにはあります。
暖かくなってからなんて考えていると
絶対忘れます。
私もお手伝いしますので
ぜひお声掛けお願いします。

少子化、人口減少で
税金の確保が難しいです。
相続税も最近増税されました。
基礎控除が5000万円から
3000万円に減り
相続税のかかる方が
倍くらい増えたのではと思います。

倍に増えたといっても
相続税を払う方は
そうそう多くありません。
相続税にはいろんな特例があります。
配偶者には法定相続分か
1億6千万円までのどちらか多い方まで
課税されない特例があります。
法定相続分が10億だって20億だって
非課税です。

小規模宅地の特例もあります。
居住用の土地を
相続が起こって手放さなくていいように
同居の配偶者や親族が
相続する場合は330㎡までは
8割減の評価となり
相続税の負担が減ります。

ただ相続する子どもは
過去3年間持ち家がないことを
要件とする家なき子特例になっています。
家を買ってしまった子どもは
8割減になりません。

知っていたのか
知らなかったのか
もうすでに家を買ってしまった方は
そのために売るという
バカなことは考えないとは思いますが
何とかしようと
必死になる方はいます。

自分で買った家を
一旦子どもに贈与しておき
親の相続まで待ち
8割減の特例を受けるという方。
この税金逃れに
国は対策を講じるようです。

相続の段階で
居住している自宅が
自己の名義ではなくても
親族の名義であれば
この特例は使えないなどの
足かせを来年の税制改正では
考えられているようです。

でもみんなも考えます。
国がダメだって言ったら
別なことで
対策をとります。
認められるかグレーゾーンでも
やらないよりやったほうが
増しだからという理由からか。

急にやろうとするから
無理が来ます。
資産形成も
相続対策も
長く分けてやることが賢いです。

生前贈与を少額ずつ
長く分けてやれば
税金のことは対策取れるでしょう。
セミナーでも言ったのですが
良かれと思ってやったことが
やらなければよかったと思うことに
なることもあります。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/

相続のこと、心配なら
FP石井順子に聞いてみて!
https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/

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