配偶者の相続が民法改正で見直されるかも

石井順子

石井順子

民法とは明治29年に制定され
現在も日本の法体系の
中心の法律です。
古い部分の不具合が
少しずつ見直されている感じです。

配偶者の遺産相続を
手厚くしようという民法改正案が
2016年に提出されるようです。

配偶者の相続の民法は
1980年に
法定相続分が3分の1から
2分の1に大きく変わりました。

今回の改正予定
・自宅の居住権の保障
・相続分の増加

自宅については
誰が相続したかに関わらず
一定期間住み慣れた家に
住めるようする。

相続分の増加については
夫婦が協力して作った財産については
相続財産から切り分けて
その他の財産を
他の相続人と分割する。
これだったら婚姻期間が長ければ
お得になります。

配偶者ではないですが
介護に関しても
現在あまり寄与分が認められていません。
他の相続人より
財産がたくさんもらえるわけではないのですが
この部分も改正される予定です。

13年に婚外子の法定相続分が
法律婚の子と同じにする改正がありました。
家族の多様化と
子どもの利益を守る
よい改正だと思ったのですが
今の自民党には
法律婚を保護する動きが強いようです。
家族制度を重視するために
新しく改正の動きがでたようです。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/

改正はいいことですが
戸籍や家族制度を重視するのは
ちょっと不安です。
もっと自由にしてくれないと
子どもも増えないような気が
するんですけどね。
法律婚だけでなく
事実婚の配偶者も
守ってほしいです。
https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/

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