労使トラブルは「未然防止」が大切・・・
ご相談を受けているなかで近年増えてきていることがあります。
それは「どこまでが指導で、どこからがパワハラになるのですか?」というような質問です。
これは非常に難しい質問です。
たとえば・・・「業務の適正な範囲を超えて・・・」とは?
1時間以上の叱責はパワハラで、0.5時間くらいなら許される?
挨拶はするけど、それ以外の会話を拒めばパワハラ??
「明日までにこれをやってくれ。」は無理強いでパワハラ?
きりがないほど疑問符が付きますね。もちろん受け取り側の問題もあります。
ただ、一番の注意点は、「パワハラはほとんどが無意識に行われていること」です。
自分がまさかパワハラになっていいると意識もしていないのです。
「俺は真剣に指導しているだけだ!」と開き直る上司も多いのです。
ただ、会社としても「管理者に任せている」と言っていると、思わぬトラブルに発展して
「使用者責任」「不法行為責任」「安全配慮義務違反」「職場環境配慮義務違反」等の
リスクを負うことになります。
日頃の、管理職教育の中での「パワハラ研修」等の実施。(共通認識)
パワハラ規定等での取り組み、禁止規定の整備、説明会の実施。等、会社の取り組みが
重要になってきますね。
黒木美生経営労務管理事務所でもサポートさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。
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