障害年金の「初診日」について(その3)「相当因果関係」(2)
診断書の取得について。
診断書は、傷病別に「障害年金専用の診断書」が「8種類」があります。
原則として「障害基礎年金」又は「障害厚生年金」を請求する場合は、最寄りの年金事務所、街角の年金相談センター(オフィス)、「障害基礎年金」を請求する場合は、市区町村の国民年金課でも取得できます。
また、日本年金機構のホームーページにアップされており、ダウンロードして印刷して取得することもできます。
重要な点は、診断書を取得する際は、必ず年金事務所等で「初診日」「納付要件」「障害認定日」を確認し、「障害年金の請求方法」を決めて、「診断書の種類」と「いつの時期の診断書」を医師に記載してもらうか、よく相談していただくようにしてください。障害年金の請求にあたり大変重要なことになります。
もし、自分で勝手に判断して診断書を取得してしまうと、その診断書が無駄になってしまう場合があります。
ただ、年金事務所で相談した場合、事務的な説明だけで「主治医と相談してください」で終わってしまうことが多いです。でも、なかには大変親身になって詳しく相談を受けていただける相談員もおります。いい相談員にあたるかどうかは運次第です。
また、自分で判断するには難しいと感じた方や、年金事務所で相談したがよく理解できなかったと思った方は、ぜひ「障害年金専門の社会保険労務士」へのご相談をお勧めします。
診断書の種類について。
1.眼の障害用【様式第120号の1】
2.聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用【様式第120号の2】
3.肢体の障害用【様式第120号の3】
4.精神の障害用【様式第120号の4】
5.呼吸器疾患の障害用【様式第120号の5】
6.循環器疾患の障害用【様式第120号の6(1)】
7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用【様式120号の6(2)】
8.血液・造血器・その他の障害用【様式120号の7】 ※1から7以外の傷病に対応する診断書です。