障害年金の「初診日」について(その3)「相当因果関係」(1)
障害年金の対象となる主な傷病の例
障害年金は、どのような傷病名の障害に対して支給されるのでしょうか。
障害年金は、傷病名で決まるのではなく、その傷病が原因で体や精神にどの程度の障害があるのかにより決まります。従って一部を除き、ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。
ここで紹介する傷病名はあくまで「例」です。これ以外の傷病でも障害の程度により障害年金の支給の対象になります。
眼の障害
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症など
耳、鼻、平衡感覚、そしゃく、嚥下機能、言語の障害
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出後遺症、上下顎欠損、構音障害、失語症など
肢体(手足)障害
上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビユルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)、繊維筋痛症など
精神の障害
初老期認知症、若年性認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、そううつ病、てんかん性精神病、統合失調症、発達障害、知的障害など
※精神疾患うち、違法薬物等による精神障害、人格障害、神経症(不安神経症、不安障害、パニック障害等)は、障害年金の対象となりません。(一部例外もあります。)
呼吸器疾患(肺)の障害
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸不全など
循環器疾患(心臓)の障害
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く)など
腎臓、肝臓、糖尿病の障害
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示された合併症など
血液、造血器、その他の障害(がん等)
悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、化学物質過敏症、慢性疲労症候群など