新聞を読み解く【Part24】「家賃減免の法整備、要求」
本日も音声のメッセージで皆様と弊社村建地所に問い合わせをいただいた案件について、ご紹介をしていきたいと思っております。
先日、ある司法書士から「物件の査定をお願いします」と査定の依頼をいただきました。司法書士の方に「物件の詳しく分かる資料、登記簿謄本、現在は登記事項項証明書、土地の公図、建物があれば建物図面等をお送りいただけますか?」その資料をお送りいただいたところ、その土地の登記事項証明書の中の所有権の欄に、「何年何月何日 相続人不存在」ということの表示がありまして、その登記名義人が「某〇〇相続財産」と記載がありました。
私は今まで不動産業を25年、今期で26期目になるのですが、この所有権の登記の記載事項を今まで見たことがなくて、若干戸惑いました。そして戸惑ったとともに、「これはどういう登記なのだろう?」と私も調べて、そして司法書士にも確認をしました。
この「相続人不存在」というのは、相続人がまるっきりいないか、もしくはその法定相続人は数名おったが、例えばその被相続人、亡くなった方に負債、借金がいっぱいあって、プラスの財産からそのマイナスの財産を引いた時に、マイナスの借金がいっぱい残ってしまうことになると、その財産を誰も相続したいとは思いませんので、家庭裁判所に相続の放棄の申請をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったことなります。そういった場合に相続人がいない状態になるので、その時に初めてこの「相続人不存在」という登記がなされる。それが相続法人になって「某〇〇相続財産」と登記されることが分かりました。
その相続財産になると、裁判所の方から相続財産管理人が選任されまして、例えば親族、法定相続人ではない親族の方から、その不動産が空き家になって、管理がとても大変だ。あるいは隣地の方から「とても迷惑がかかっているので、何とかしてください」というような苦情があって、その財産を処分したいということで、相続財産管理人が選任されるわけです。今回そのA市の司法書士の方から売却をしたいので、村建地所に対して、売却の査定をお願いしますという依頼がされました。
私の終活セミナーでもお伝えしているように、財産をいつまでも有効活用ができないと、塩漬けになってしまう財産がどんどん増えてくる。まさにこれは塩漬けになった資産になると思います。皆様が元気なうちに、もし相続できる財産があるのであれば、例えば遺言をする。又は家族信託の契約を結ぶ。相続人がいないのであれば、誰かに売却する。買ってくれる人がいなければ、贈与する。というような方向性も、元気なうちに考えておかなければならないと思っております。
私も今回その司法書士のおかげで、「相続人不存在」というものを理解することができて、ましてやその案件に取り組むことができることになったのは、大変ありがたいなと思っております。弊社では、相続案件の内容に関しても、私の知識、そして弊社にいる顧問弁護士、司法書士の方に、皆様の疑問をぶつけて、ご相談の解決を図っていきたいと思っております。