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コラム
民法(債権法)改正を解説【Part1】「賃貸借継続中のルール①」
2021年11月29日
本日は「民法改正(債権法)を解説」以前の動画で、日経新聞の方に賃貸ルールの改正ということをご紹介しているわけですけれども、今回は法務省で出されているホームページを見ていただくと、法務省から出されている債権法の解説がありますが、この内容を皆さんにご紹介をしていきたいと思います。
「賃貸借を継続中のルールが改正になりました」ということで、賃貸物件を借りている間、貸している間の継続中のルールが変わりましたということです。賃借物の修繕に関する要件の見直しがありました。
これは事例が載っていますが 、AさんはBさんから家を借りて住んでいる、備え付けのエアコンが故障したため、AさんはBさんに対して、たびたび修理を依頼しているが、なかなか修理をしてくれないということです。
そして事例の2つ目は、AさんはBさんから家を借りて住んでいるが、台風で屋根が損傷し、雨漏りがするようになった。次の台風が接近しており、早く修理したいという内容であります。これは借りている建物が雨漏りするなど、賃借物の修繕が必要な場合でも、賃借物はあくまでも借り物ですから、賃借人が勝手に手を加えることができない。賃貸人が修繕してくれない場合は、賃借人は一切自分で修繕することができないとする不便な 改正前の民法がございました。それを改正後の民法では、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したが、または賃貸人がその旨を知ったのに、賃貸人が相当の期間に必要な修正をしない時、または急迫の事情がある時には賃借人が目的物を修正することができることとされました。
ですので、今まではエアコンが本当に効かなくて、もう暑くて仕方ないという時でも我慢して入居者さんはいなくてはならなかったのです。雨漏りがしても、タライを置きながら、生活しなくちゃならなかった。ということですが、そういった場合でも、緊急の場合でオーナーさんがそういったところに反応してくれなかったという場合には、賃借人さんがそれを修繕することができるようになったのです。
弊社で管理させていただいている物件は、入居者さんからそういった話があれば、すぐにオーナーさんの方に話をして、早急にそういった手立てをしていただくことは、村建地所では対応しておりますので、弊社の管理している物件に入居していただければ、そのような心配はありません。
その不動産業界の中では、入居者さんから出されるそういった苦情をよくクレームと言うんですね。それを処理することを「クレーム処理」と言ったりしますが、弊社ではそういった入居者さんからのクレームはすべて「サービスリクエスト」と言っています。サービスリクエスト、それは今直しておけば、オーナーさんは物件価値が上がる、だからそれは言ってもらったことすべてありがたいサービスです。リクエストをいただいているのですから、それは入居者さんが気付いてくれたから、それを修繕することができます。オーナーさんはそこに住んでないわけですから。そういう状況は分からないわけです。その分からないものをそのままにしておくと、雨漏りで、そこがもう腐食してしまって、腐っていってしまう。そういったことを防止することが可能です。
村建地所では、それらを全てサービスリクエスト、「本当に言っていただいて、ありがとうございます」という気持ちで入居者さんから受けて、それを私どものオーナーさんに伝えて、改善していただいことにしておりますので、入居者さんもぜひそういった問題、不便がありましたらどうぞ、管理会社、仲介会社にお話をしていただければと思います。
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