民法(債権法)改正を解説【Part2】「賃貸借継続中のルール②」
本日も新聞を読み解く、3月18日の日経新聞に掲載された内容を、皆様と一緒に読み解いていきたいと思います。
「築50年以上の空き家が、46%。相続後、使い道なく老朽化」という内容でございます。全国にある空き家ですが、総務省の調査によりますと、全体で800万を超えていることになっておりますが、そのうち別荘や賃貸、売却用を除いた空き家の数が全国で約70万個あります。その中でこちらの円グラフにもありますが、その空き家を取得した原因が、相続や贈与で取得したものが52.2%で、ほぼ半分以上が相続や贈与で取得したものだということですね。相続された皆さんはほぼ自分でご自宅を持っているので、その取得した住宅が約46%ほぼ半分が空き家状態ということになっておるわけです。相続贈与で取得したものは、ほぼ空き家になっている、住んでいる方がいらっしゃらないということです。そしてその空き家になっている住宅、隣の「空き家の建築時期」という円グラフから見ると、もう1970年以前ですから、築50年以上の空き家がほぼ半分ぐらいあるということです。それに伴って、国の方では約5年前に、空き家対策特別措置法を制定いたしまして、もう駆逐するような空き家に関しては、国の方で行政代執行を行いまして、その空き家を取り壊すという制度をつくっておりますが、今までなかなか強制代執行にまで及ぶ住宅はないというところで、なぜこういう法律を国で作ったかというと、新築の住宅がどんどん減っていく状態の中で、できるだけこの空き家を再利用していただいて、リフォームやリノベーションをして、売買に付していただく賃貸に付していただくという、再利用を目指して、こういった制度をつくったわけですが、なかなか皆さんそういったものにお金を出すことがなかなか厳しい状態もありまして、空き家が依然として、その状態で取り残されているということでございます。弊社では「空き家空き地管理バンク」という制度を作っておりまして、空き家をより良い状態で保つということを、皆様の物件をお預かりしてやっております。
こちらのパンフレットにもありますが、外側から外周の目視による空き家の管理になると、1か月300円の低下な金額で、私どものほうで目視をさせていただいて、その建物の管理状況をみなさまに毎月メールや郵送でお伝えをするサービスをやっておりますので、遠隔地にいる相続人の方、当然遠隔地だからこそ、自分の家を管理することができないという方がいらっしゃると思いますので、ぜひ村建地所にお問い合わせをいただければ、このサービスを皆様に提供することができますので、どうぞご一報をいただければと思っております。