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物件選びのポイント(購入諸費用編)

村上則夫

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テーマ:不動産

 本日は物件選びのポイント、今回は「購入諸費編」を皆様にお伝えしたいと思っております。購入諸費用ということで、物件の売買代金の他に諸費用が掛かります。例えば土地の代金が1000万円だとすれば、1000万円だけではやっぱり買えないわけですね。それに諸費用がかかってきます。ではその諸費用はどの程度かかって、どういった名目の諸費用が掛かってくるのかっていうところも、買主様の皆様は大変心配になるところですので、そしてまたその住宅ローン組む際にどこまで借り入れすればいいのか、購入諸費用は自己資金で賄のか、いやいや、やっぱり購入諸費用も一緒にそれまで含めて借り入れするのか、というところもとても重要なポイントになってきますので、その購入諸費用がいくら掛かるかというところが明確になってこないと、借入する金額も決まってこないと言うことになってきますので、そのポイントを皆様にお伝えして行きたいと思っております。
 まず第一点ですがポイントの一つは売買契約にかかる諸費用で、これは1番最初に売買契約を締結する際にこれは何が掛かるかというと、契約書に貼る収入印紙です。それが売買する物件の価格によって貼る印紙代が変わってきます。そして弊社のような不動産会社にその売買する物件を探してもらって仲介して、売買契約をする決済(引渡)までしてもらうと仲介不動産会社に対する仲介手数料が必要になってきます。この仲介手数料は400万円以上の売買であれば、速算式で申し上げますと、3%+6万円に消費税が10%になりましたので、例えば1000万円の売買になりますと36万円+消費税、ですから約40万円です。その仲介手数料が必要になってまいります。
 そして次に2番目住宅ローンを組む際に、このローンを組むときにかかる費用ということです。これは銀行に対するローンの事務手数料、そして金銭消費貸借契約書、借用書ということになりますがそれに貼る印紙代、そして他にはどこの金融機関でも団体信用生命保険に加入をして頂くようになりますので、その保険加入です。そういったものも必要になってきます
 そして続きまして3番目です、これは登記する時にする時にかかる費用ということです。これは当然売買ですから所有権を移転しなくてはなりません。その際に所有権移転登記にかかる売買で原因とする所有権移転に係る登記費用です。そして先ほどの借り入れをする際のローンを組むということになりますと、抵当権設定これは借入する債権額によって登録免許税が変わってきますが、その登録免許税と、司法書士に登記を依頼するということになるので、所有権移転にかかる登録免許税、抵当権設定かかる登録免許税、そして所有権移転と抵当権設定手続きにかかる司法書士に支払う報酬が最低でも必要になってきます。
 その他に引き渡し後にかかる費用ということです。これが不動産取得税と固定資産税がかかってくるようになります。不動産取得税は、ほぼ住宅の場合はですね、土地の場合はいろんな軽減がございますので、ほぼ掛からなことになってくるかと思いますが、固定資産税は所有をした翌年からですね、建物が建築されればその建物と合わせ固定資産税が掛けられることになってきます。固定資産税は年1回ですが、固定資産税は年4回に分けて支払いをすることが可能になっております。そして不動産取得税はだいたい取得してから二ヶ月ぐらいになると、県税事務所の方よりより郵送でその払込書が送られてくると事になりますので、その内容に従って納めていただくことになります。
 
このポイントの1、2、3の諸費用は、大体どのくらいになるかが目安になりますが、売買代金の1割相当額になるので、1000万円の土地の売買で、100万円位の諸費用というところが目安になっておりますので、ぜひ物件の本体価格とその諸費用分で1割プラスして頂いて、諸費用を自己資金から出すのか、その諸費用まで借り入れに含めて借り入れするのかということも、是非検討材料の中に入れて頂きまして、物件購入にお役立ていただければと思います。弊社村建地所にご依頼頂ければ、諸費用のことも併せてすべて計算させて頂いて、ご心配なく売買契約から決済まで、皆様にご協力、お手伝いをしていきたいと思いますので、弊社村建地所にどうぞ物件購入のご依頼を頂ければと思っております

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村上則夫
専門家

村上則夫(住宅・建物/不動産・土地)

有限会社 村建地所

終活カウンセラー上級インストラクター、家族信託コーディネーター、空き家管理士などの資格をもとに、分かりやすい情報発信につとめ、皆様の大切な財産を生かす終活を提案します。

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