マイベストプロ宮城
菅野勝

遺言、相続、成年後見をサポートする行政書士業務のプロ

菅野勝(かんのまさる) / 行政書士

まさる行政書士事務所

お電話での
お問い合わせ
022-393-8620

コラム

「配偶者に多くの財産を残したい方」のための場合の遺言書の書き方

2023年4月9日

テーマ:遺言書作成

コラムカテゴリ:くらし

「配偶者に多くの財産を残したい方」のための場合の遺言書の書き



 こんにちは、「遺言書作成・相続サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.4】として、『「配偶者に多くの財産を残したい方」のための場合の遺言書の書き方』をご案内します。

 遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。

配偶者に特に残しておきたい財産の特定と理由

 配偶者に対し、居住用不動産など配偶者の生活に必要不可欠な財産を残したいと希望する場合、具体的にどの財産を配偶者に残したいのか、また、配偶者にその財産を残したい理由や希望を遺言書を作成する上で明らかにしておく必要があります。

条項例

第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び建物を、
    妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。
    1 土地の表示 (省略)
    2 建物の表示 (省略)

配偶者に法定相続分よりも多くの財産を残す場合の注意点

 配偶者に対し、その後の生活を心配し、法定相続分よりも多くの財産を残したいと希望することがあります。

 しかし、配偶者に法定相続分を超える財産を残そうとする場合、それが他の相続人の遺留分を侵害したときはには、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります(民法1046)。

 その結果、配偶者が相続人間のトラブルに巻き込まれ、かえって、配偶者の利益を損ねることもあります。

 トラブルの回避方法としては、配偶者に法定相続分を超える財産を残すという遺言をする場合にも、他の相続人の遺留分を侵害しない程度に留めることです。

 仮に、配偶者への多くの財産を残すという遺言が他の相続人の遺留分を侵害するような場合には、遺言者がどうして配偶者に多くの財産を残そうとしたかを付言事項として遺言書に記載するこも一つの方法です。

 付言事項に遺言者の考えを明確に記載することにより、他の相続人から配偶者への遺留分侵害額請求を行わないように説得する効果を期待できます。

【付言事項】
遺言者は、妻A及び長男Bに対し、遺言者の母Cの介護をしてほしいと考えている。そのため、本件遺言を作成したのであるから、その趣旨を理解し、母Cが遺言者の亡き後も穏やかに暮らせるよう二人で協力して母Cの介護をするよう希望する



配偶者に特に配慮しておきたいことの確認

 配偶者に特別の配慮をしておきたいことがある場合には、それが法定遺言事項である場合には、遺言条項として残すことになり、それが法定遺言事項ではない場合には、付言事項として残すことすことを検討する必要があります。

今回は、以上となります。

この記事を書いたプロ

菅野勝

遺言、相続、成年後見をサポートする行政書士業務のプロ

菅野勝(まさる行政書士事務所)

Share

関連するコラム

菅野勝プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
022-393-8620

 

早朝、夜間、土日祝日も対応しております。お急ぎご相談は、090-2026-9660 までお知らせください。

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

菅野勝のソーシャルメディア

instagram
Instagram
facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の法律関連
  4. 宮城の書類作成
  5. 菅野勝
  6. コラム一覧
  7. 「配偶者に多くの財産を残したい方」のための場合の遺言書の書き方

© My Best Pro