養育費の不安に備える離婚公正証書作成サポート
「結婚の手続きは何とか済ませたけれど、この先の入国や在留資格の手続きはどうすれば?」。国際結婚の在留資格について、最近この地域で増えていると私が感じているのがこうした戸惑いです。
このところ、仙台市の南に位置する名取市、岩沼市、亘理郡のあたりでも、日本人と外国人との国際結婚が増えてきました。国際結婚は、もう仙台市内だけの話ではなくなっています。
ところが、結婚の手続き、入国の手続き、在留資格の手続きは、窓口も必要な書類もそれぞれ異なります。一つひとつは調べれば情報が出てきても、全体の流れを一緒に確かめてくれる相手が見つからない。そこで立ち止まってしまう方がいらっしゃいます。
このコラムでは、国際結婚から在留資格までの流れを3つの段階に分けて整理し、相談先に迷ったときの考え方をお伝えしたいと思います。
国際結婚が増える地域で、相談先に迷う理由
婚姻届は市役所や町役場、外国人配偶者の方の書類は相手国の大使館や領事館、在留資格の申請は出入国在留管理局と、関わる窓口はいくつにも分かれます。窓口ごとに手続きが分かれているぶん、全体をつないで確かめる方法が見えにくくなります。
私は、仙台多文化共生センターで外国人相談員を務めています。仙台多文化共生センターとは、仙台市の委託を受けて公益財団法人仙台観光国際協会(SenTIA)が運営し、外国人住民の生活相談などに応じている窓口のことです。(こうした公的な相談窓口があることも、ぜひ知っておいてください)
相談員としての活動は、事務所の業務とは別の立場で行っているものですが、外国人の方と向き合うなかで、この地域でも外国人との共生は欠かせない、多文化共生は必要だという思いを強くしてきました。
行政書士の価値は、いい意味でハードルが低く、身近であることだと私は考えています。「どこにお願いすればいいのか分からない」と迷ったときに、まず声を掛けてもらえる存在でありたいと思っています。
国際結婚から在留資格まで、3つの段階の流れ
一つひとつの手続きは別々に見えても、実は一本の道でつながっています。ここで、全体像を3つの段階に分けて整理してみます。
第1段階は、結婚を成立させることです。日本で結婚する場合は、市区町村の窓口に婚姻届を出し、受理されることで婚姻が成立します。外国人の方は、届書のほかに婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です(出典:法務省民事局「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」)。
婚姻要件具備証明書とは、外国人の方の本国の大使や領事など権限のある者が、本国の法律上その結婚に必要な要件を備えていることを証明する書面のことです。この証明書を発行していない国もあり、その場合は領事の面前での宣誓書など、代わりとなる書類を用意することになります(出典:同)。
第2段階は、在留資格を得ることです。結婚が成立しても、それだけで外国人配偶者の方が日本で暮らせるようになるわけではありません。日本人の配偶者のための在留資格は「日本人の配偶者等」で、在留期間は5年、3年、1年または6月のいずれかです(出典:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。
第3段階は、暮らしながら更新と届出を続けることです。在留期間が満了する前の更新の申請、引っ越したときの住居地の届出、配偶者と離婚または死別したときの届出などが、その後も続きます(出典:同)。
結婚して入国すれば終わり、ではない。この点を最初に知っておくだけで、先の見通しはずいぶん立てやすくなると私は考えています。
配偶者の所在が海外か日本かで、申請の種類が変わる
第2段階の在留資格の申請は、ご夫婦の状況によって入口が変わります。ここが最初の分かれ目です。
外国人配偶者の方が海外にいて、これから日本に呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」です。在留資格認定証明書交付申請とは、新しくその在留資格で日本への入国を希望する場合の申請のことです。
すでに留学や就労など別の在留資格で日本に住んでいる場合は、「在留資格変更許可申請」になります(出典:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。
書類も、戸籍謄本や相手国の結婚証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書、お二人の交流が分かる写真など多岐にわたり、そろっていない申請は審査が大幅に遅れることもあると案内されています(出典:同)。
ここで私がお伝えしておきたいのは、知人の体験談やインターネットの情報だけを頼りに書類を仕上げることは、お勧めしないということです。相手国の制度や、お二人のこれまでの暮らし方によって、用意すべき書類も説明すべきことも変わるからです。同じ国の出身の方がうまくいったからといって、同じ方法がそのまま当てはまるとは限りません。
私がこの仕事で大切にしているのは、トラブルが起きてから動くのではなく、起きないように備えておくことです。遺言書を「予防注射」にたとえてお話しすることがありますが、国際結婚の手続きも同じで、最初に全体の流れを確かめておくことが、あとで慌てないための備えになります。
在留資格の更新の際に私が確認しているポイントは、以前のコラムでもお話ししています。詳しくはこちらをご覧ください(https://mbp-japan.com/miyagi/masarukanno/column/5231786/)。
手続きの先に、この地域で長く暮らせる安心を
手続きはあくまで入口で、その先にはご夫婦の毎日の暮らしがあります。
私は行政書士になる前、ハウスメーカーで31年間、注文住宅の営業担当として住まいづくりに携わってきました。家づくりでは施主ご本人だけでなくご家族の意向も大切で、それぞれのお話を伺いながら調整を重ねました。
その経験から、私は「人中心視点」を仕事の軸にしています。人中心視点とは、書類の形式からではなく、手続きを必要としているご本人とご家族の暮らしや悩みの背景から考える姿勢のことです。国際結婚のご相談でも、日本人の配偶者と外国人の配偶者、お二人それぞれの思いを丁寧に伺いたいと考えています。
開業した頃は、在留資格に関する実績はまだ少ないものでした。その後、ご依頼をいただく機会が少しずつ増え、現在では累計67件(開業からの累計、2026年8月現在)になりました。
なお、申請後の結果をお約束することはできません。私にできるのは、ご事情を正確に整理し、伝えるべきことを漏れなく書類に反映させるところまでです。内容によっては、弁護士や司法書士など、ほかの専門家をご案内します。
まさる行政書士事務所では、ご自宅への出張や、TeamsやZoomを使ったオンラインでのご相談も承っています。土日祝日や早朝・夜間も、事前にご予約いただければ対応可能です。「先生」とかしこまらず、お気軽に声を掛けてください。
国際結婚で来日される方が、この地域で末永く安心して暮らしていけるように。それが、在留資格のサポートを通じて果たしたい地域への貢献です。
まとめ
国際結婚の在留資格の手続きは、一人で抱え込もうとすると複雑に見えてしまうものです。身近に確かめられる相手がいることが、この地域で長く安心して暮らすための第一歩になると、私は考えています。
・国際結婚をしたものの、この先の在留資格の手続きが分からない方
・海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたいと考えている方
・名取市・岩沼市・亘理郡などで、身近に相談できる行政書士を探している方
まさる行政書士事務所では、「永住許可・在留資格申請取次」の窓口として、国際結婚をされたご夫婦とそのご家族から、在留資格のご相談をお受けしています。名取市・岩沼市・亘理郡をはじめ、仙台南地区で身近な相談先をお探しの方は、まずはお気軽にご相談ください。詳しいご案内はこちらをご覧ください(https://www.masarukanno.net/)。


