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「遺言により財産の処分方法を指定したい方」のための遺言書の書き方

2023年1月22日 公開 / 2023年1月25日更新

テーマ:遺言書作成

コラムカテゴリ:法律関連

「遺言により財産の処分方法を指定したい方」のための遺言書の書



こんにちは、宮城県名取市の遺言サポートまさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 遺産分割編 vol.1】として、『「遺言により財産の処分方法を指定したい方」のための遺言書の書き方』をご案内します。

 遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。


遺贈について

 遺言者が包括遺贈(財産を特定せずに一括して与える遺贈)を行う場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することから(民法990)、これを放棄する場合は相続放棄の手続を経る必要があります。

 一方、特定遺贈(特定の財産を与える遺贈)の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986①)。

 つまり遺言者がせっかく相続人以外の者に遺贈をしても、受遺者が遺贈を放棄してしまう可能性があります。

 特に、遺言者が相続人らに相続させたくない事情がある場合に、受遺者が遺贈を放棄してしまうと、遺言者の希望が生かされないどころか、受遺者が放棄した遺産を相続人が取得することになってしまいます。

 また、遺贈する財産の価格次第では、遺留分侵害額請求を受けるおそれがあることを受遺者に説明する必要があります。

「相続させる」遺言について


 最高裁判所は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言(いわゆる「相続させる」遺言)は「遺産の分割の方法を定めた遺言」であると判示しました(最判平3・4・19判時1384・24)。

「相続させる」遺言の対象とされた相続財産は、原則として、遺産分割手続きを経づに当該相続人に承継取得されるこことなります。

 また、「相続させる」遺言により特定の相続人に取得させる財産の価格が当該相続人の法定相続分を超えるときは、相続分の指定の趣旨を含むものと解されます。

祭祀財産について



 祭祀財産、祭具(位牌、仏壇等)及び墳墓の所有権は、民法896条の規定(相続人が、一身専属権を除き、相続開始時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継します(民法897①本文)。

 祭祀財産の承継を遺言によって指定することも認められています。

 祭祀財産の承継は、一般の相続財産から区別し、相続とは全く無関係に別の方法で承継させることができます。この結果、祭祀財産は、相続分や遺留分の算定に際して、相続財産として算入されません。

 遺言による指定を希望する場合は、祭祀財産の承継に関する条項を設ける必要があります。

相続債務について

 相続債務については、負担付遺言の一類型として、特定の相続人に負債を承継させる遺言を作成するこも可能です。しかし、遺言で特定の相続人に負債を承継させる旨定めても、債権者に対してはその効力は及びません。

 一方、包括遺言では、受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」ので、遺贈を受けた割合に応じて遺言者の債務を承継しますが(民法990)、特定遺贈の場合には負債を承継しないので、負債を承継させる場合には、その旨を遺言で定める必要があります。

今回は、以上となります。

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