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親が亡くなったら実家はいつまでに何をする?相続不動産の「3か月・4か月・10か月・3年」を整理

伊藤友佑

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親が亡くなり、実家を相続することになった。

葬儀や各種手続きに追われる中で、

「実家については、いつまでに何をすればいいの?」

と戸惑う方も多いのではないでしょうか。

相続不動産について調べると、

3か月。

4か月。

10か月。

3年。

というさまざまな期限が出てきます。

しかし、これはすべて同じ手続きの期限ではありません。

相続放棄。

準確定申告。

相続税。

相続登記。

それぞれ別の制度です。

今回は、親が亡くなって実家や土地を相続したとき、どのような順番で確認すればよいのかを整理します。


まず最初に「財産と負債」を確認する



親が亡くなったからといって、

すぐ実家を売るかどうか

を決める必要はありません。

まず確認したいのは、

どのような財産があるのか。

どのような負債があるのか。

です。

例えば、

実家。

土地。

預貯金。

有価証券。

生命保険。

自動車。

といった財産がある一方、

住宅ローン。

借入金。

未払いの税金。

その他の債務。

が残っている可能性もあります。

特に重要なのは、

「実家があるから相続した方が得」

と単純に判断しないことです。

不動産以外も含めて、相続財産全体を確認します。


3か月|相続放棄を検討する場合の重要な期限



相続が発生した場合、

相続人は、

単純承認。

限定承認。

相続放棄。

という選択肢を検討することになります。

相続放棄などを検討する際に非常に重要なのが、

原則3か月

という期間です。

基本的には、

自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内

に判断します。

例えば、

実家はある。

しかし借金がどれくらいあるか分からない。

という場合です。

「とりあえず実家だけ相続して、借金は後から考える」

という単純な話ではありません。

相続放棄を検討する可能性がある場合は、早めに相続財産と負債を調べることが重要です。

なお、3か月以内に判断することが難しい事情がある場合には、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる制度もあります。

相続放棄を検討している場合は、弁護士・司法書士等の専門家や家庭裁判所へ早めに確認してください。


4か月|準確定申告が必要になる場合がある



亡くなった方が、

事業をしていた。

不動産収入があった。

確定申告が必要な所得があった。

などの場合には、

相続人が亡くなった方に代わって確定申告を行う必要が生じることがあります。

これが、

準確定申告

です。

準確定申告が必要な場合は、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

が基本的な期限です。

ただし、

亡くなった方すべてについて準確定申告が必要

というわけではありません。

生前の所得状況によって変わります。

例えば、

賃貸アパートを所有していた。

個人事業をしていた。

不動産を売却していた。

という場合は、特に確認しておきたいところです。


10か月|相続税の申告・納税



次に出てくる大きな期限が、

10か月

です。

相続税の申告が必要になる場合、

原則として、

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内

に申告と納税を行います。

相続税には基礎控除があり、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

が一つの基準になります。

例えば法定相続人が3人なら、

3,000万円+600万円×3人
=4,800万円

です。

ただし、

「実家の売却価格が4,800万円以下だから相続税は関係ない」

という計算ではありません。

預貯金など他の相続財産を含めて判断します。

また、不動産の相続税評価額と実際の売却価格は同じとは限りません。

相続税が関係しそうな場合には、税理士・税務署等へ早めに確認することをおすすめします。


遺産分割が終わっていなくても、10か月の期限が延びるとは限らない



例えば、

兄弟3人で、

誰が実家を相続するか決まっていない。

という場合です。

すると、

「遺産分割が終わるまで相続税も待ってもらえるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、

遺産分割が終わっていないことだけを理由に、相続税の申告期限が自動的に延びるわけではありません。

相続税申告が必要なケースでは、

10か月という期限を意識しながら遺産分割を進める必要があります。

相続財産が大きい場合ほど、

「家族でゆっくり決めよう」

だけではなく、税務上の期限も確認してください。


3年|相続登記



そして、不動産を相続した場合に重要なのが、

相続登記

です。

2024年4月から相続登記は義務化されています。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、

自分のために相続が始まったことを知り、
かつ、
その不動産を取得したことを知った日から3年以内

に相続登記を申請する必要があります。

例えば、

父が亡くなり、

遺産分割によって長男が実家を相続した

という場合には、その内容に応じた登記を進めます。

「売る予定がないから名義は親のままでいい」

とは考えないよう注意が必要です。


「3年あるから登記は後回し」でいい?



期限が3年と聞くと、

「まだ時間がある」

と思うかもしれません。

しかし、実家を売却する可能性があるなら、

もっと早い段階で確認しておいた方がよい場合があります。

例えば、

買主が見つかった。

いざ契約しようとした。

ところが、

実家は父名義。

土地の一部は祖父名義。

ということが分かると、売却手続きを進めるために相続関係を整理する必要があります。

特に、

相続が何世代も続いている。

兄弟が多い。

昔の戸籍を集める必要がある。

という場合は時間がかかることがあります。

売却を考えているなら、

期限ギリギリまで待つ必要はありません。


相続した実家、「期限が多すぎて何から始めればいいか分からない」という方へ



まず、

実家の名義。

相続人。

他の相続財産。

負債。

実家を今後使う予定。

を整理します。

そのうえで、

相続放棄を検討する必要があるのか。

準確定申告が必要なのか。

相続税が関係するのか。

相続登記をどう進めるのか。

を確認します。

そして不動産については、

売却。

賃貸。

管理。

解体。

活用。

という今後の選択肢を比較します。

宮城県内の相続不動産について、

「まだ何も決まっていない」
「何から始めればいいか分からない」

という段階でもご相談いただけます。

空き家相談専用ページ
https://www.bluekey-sendai.com/akiya/


実家の査定は、相続手続きが全部終わるまで待たなくてもよい



例えば、

相続登記はまだ。

遺産分割もこれから。

という状況でも、

現在の実家がどのくらいの価値なのか

を調べることはできます。

これは意外と重要です。

例えば、

実家の想定売却価格が2,500万円

なのか、

300万円

なのかによって、

家族の話し合いも変わります。

誰か一人が相続する。

売却して分ける。

しばらく保有する。

という判断をするためにも、

不動産の現在価値を知ることは一つの材料になります。

査定することと、

売却を決めること

は別です。


「売却してから相続人で分ければいい」では進められないこともある



相続した実家について、

「とりあえず売って、そのお金を兄弟で分けよう」

と思うことがあります。

考え方としては分かりやすいのですが、

実際には、

誰が不動産を相続するのか。

登記をどうするのか。

誰が売主になるのか。

を整理する必要があります。

特に相続人が複数いる場合には、

先に権利関係を確認することが重要です。


期限だけを追うのではなく「不動産をどうするか」も同時に考える



相続手続きでは、

3か月までにこれ。

4か月までにこれ。

10か月までにこれ。

3年までにこれ。

と期限に意識が向きます。

しかし、

実家については、

誰かが住むのか。

売却するのか。

貸すのか。

空き家として管理するのか。

という問題も残ります。

例えば、

相続登記だけ終わった。

しかし、その後5年間空き家。

毎年固定資産税と管理費を払っている。

ということもあります。

相続手続きが終わること

と、

実家の問題が解決すること

は同じではありません。


親が亡くなった直後に、実家をすぐ売る必要もない



反対に、

「相続したらすぐ売らなければ」

と焦る必要もありません。

大切なのは、

期限のある手続き

と、

家族で考える不動産の今後

を分けることです。

まず期限を確認する。

財産と権利関係を整理する。

そのうえで、

この実家を今後どうするか

を考えます。


まとめ|相続した実家は「3か月・4か月・10か月・3年」をまず確認



親が亡くなり、不動産を相続する場合、

さまざまな期限があります。

代表的なものとして、

3か月
相続放棄などを検討する期間

4か月
必要な場合の準確定申告

10か月
必要な場合の相続税申告・納税

3年
原則として相続登記

があります。

ただし、

すべての人にすべての手続きが必要

という意味ではありません。

相続財産。

負債。

所得。

税額。

相続方法。

不動産の名義。

などによって変わります。

だからこそ、

「実家を売るか決めてから動く」

のではなく、

まず自分の場合は何が必要なのかを確認してください。

そして実家については、

売却。

賃貸。

管理。

解体。

活用。

という今後の出口を別に考えます。

相続不動産では、

「期限のある手続き」と
「実家をどうするか」

を並行して整理することが大切です。


「相続が発生したけれど、実家をどうすればいいか分からない」という段階でもご相談いただけます



「親が亡くなったばかり」

「まだ相続登記をしていない」

「兄弟で実家について話していない」

「売るのか残すのかも決まっていない」

という状態でも構いません。

株式会社Blue Keyでは、宮城県内の空き家・相続不動産について、売却・賃貸・管理・解体・活用を比較しながら、今後の方針を整理しています。

税務・登記・法律上の専門的な手続きが必要な場合には、それぞれ税理士・司法書士・弁護士等へ確認しながら進めることが重要です。

売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

空き家相談専用ページはこちら
https://www.bluekey-sendai.com/akiya/


※本コラムは、相続不動産に関する一般的な手続きと期限をまとめたものです。相続放棄、準確定申告、相続税、相続登記等の期限や必要性は個別の状況によって異なります。具体的な手続きについては、家庭裁判所・税務署・法務局および弁護士・税理士・司法書士等の専門家へご確認ください。

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伊藤友佑
専門家

伊藤友佑(不動産業)

株式会社Blue Key

空き家や相続不動産の相談窓口として、売却や賃貸、活用など幅広い選択肢を提案。大手企業での実務経験や商工会議所での創業支援経験を生かし、地域の専門家と連携しながら依頼者を多角的にサポートします。

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