相続した実家を売るとき、近所への挨拶は必要?どこまで伝えればいい?
親が高齢者施設へ入所することになり、
これまで住んでいた実家が空き家になった。
このようなタイミングで、
「この家、これからどうすればいいんだろう?」
と初めて考えるご家族も多いのではないでしょうか。
まだ親は元気。
実家も親名義。
ただし、今後自宅へ戻るかどうかは分からない。
子どもたちはそれぞれ別の場所に住んでいる。
となれば、
売る。
貸す。
そのまま持つ。
という判断は簡単ではありません。
しかも、
「まだ相続したわけではないから、何もしなくていい」
と考えて数年間そのままにすると、建物の傷みや維持費が問題になることもあります。
今回は、親の施設入所をきっかけに実家が空き家になったとき、最初に確認しておきたいことを整理します。
まず「本当にもう実家へ戻らないのか」を確認する
最初から、
「空き家になったから売却しよう」
と決める必要はありません。
例えば、
一時的な施設入所。
リハビリ後に自宅へ戻る可能性がある。
本人が強く自宅へ戻ることを希望している。
という場合もあります。
一方、
今後は施設で生活する予定。
自宅へ戻る可能性は低い。
子どもたちも実家へ住む予定がない。
という場合は、
今後どうするかを考え始めるタイミングになります。
まず家族で、
「この家を今後使う可能性があるか」
を確認してみてください。
実家の名義は誰になっている?
親が施設へ入った場合でも、
実家の所有者が自動的に子どもへ変わるわけではありません。
例えば、
父名義の実家に父が住んでいた。
父が施設へ入った。
という場合、
基本的には実家の所有者はそのまま父です。
そのため、
子どもだけの判断で実家を売却する
ということはできません。
売却などを検討する場合には、所有者本人の意思や状況を確認しながら進める必要があります。
「施設へ入ったから、子どもが自由に処分できる」
わけではないことは覚えておきたいところです。
まだ売ると決めていなくても査定はできる
ここは重要です。
例えば、
父は施設へ入った。
実家へ戻る可能性は低い。
しかし、
売るべきか。
貸すべきか。
しばらく持つべきか。
家族でも決まっていない。
という状態だったとします。
この段階でも、
現在いくらくらいの不動産なのか
を調べることはできます。
例えば、
売却すると2,000万円程度。
なのか、
500万円程度。
なのかによっても判断は変わります。
査定を受けることは、
売却を決めること
ではありません。
家族で今後を考えるための材料として、現在価値を確認する方法もあります。
空き家になった瞬間から維持費は発生する
誰も住んでいなくても、
不動産を持っているだけで費用がかかります。
例えば、
固定資産税。
火災保険。
庭木・草刈り。
建物管理。
電気・水道などの基本料金。
修繕費。
などです。
さらに遠方に住んでいる場合は、
定期的に実家へ戻る交通費
もかかります。
例えば年間30万円の維持費がかかるとすれば、
5年間で150万円。
もちろん物件によって金額は違いますが、
「とりあえずそのまま」
にも費用がかかっている
という視点は必要です。
人が住まなくなると建物は傷みやすくなる
空き家では、
換気されない。
水を使わない。
雨漏りに気付きにくい。
庭木が伸びる。
害虫・害獣に気付きにくい。
といった問題があります。
親が住んでいたときには、
「雨漏りしている」
「給湯器の調子が悪い」
とすぐ気付けました。
しかし誰も住まなくなると、
数か月後に行ったら天井に大きなシミができていた
ということも考えられます。
今後も保有するのであれば、
誰が管理するのか
を決めておくことが重要です。
家財はすぐ全部捨てなくてもいい
親が施設へ入ると、
家具。
衣類。
食器。
写真。
仏壇。
書類。
などが大量に残ることがあります。
すると、
「空き家になるなら全部片付けなければ」
と思うかもしれません。
しかし、今後の方針が決まっていない段階で、急いですべて処分する必要はありません。
特に、
権利証などの不動産関係書類。
預貯金や保険関係書類。
契約関係書類。
家族にとって重要な写真や思い出の品。
などは、先に分けて確認した方が安心です。
また、売却方法によっては、
家財を一定程度残した状態で相談できる場合
もあります。
「片付けが終わるまで不動産会社へ相談できない」
とは考えなくてもよいでしょう。
「親が元気なうち」に実家について話す意味
親が施設へ入った後、
子どもたちだけで、
「売ろう」
「いや残そう」
と話しても、
本人の希望が分からない
ということがあります。
例えば、
「できれば売らずに残してほしい」
のか、
「誰も使わないなら売って構わない」
のか。
これは本人にしか分かりません。
もちろん、家族によって話しやすさは違います。
それでも本人が意思を伝えられるうちに、
実家をどうしたいか。
家財をどうしたいか。
大切なものは何か。
などを確認しておくことは、後の実家じまいを進めるうえでも重要です。
親が施設へ入り「この実家をどうすればいいか分からない」という方へ
まだ、
売る。
貸す。
残す。
と決めていなくても構いません。
まず、
現在の名義。
現在の不動産価値。
年間の維持費。
親が戻る可能性。
子どもたちが使う可能性。
賃貸できる可能性。
などを整理します。
そのうえで、
売却。
賃貸。
管理。
解体。
活用。
という選択肢を比較します。
宮城県内の実家について、
「親が施設へ入り、突然空き家になった」
という段階でもご相談いただけます。
空き家相談専用ページ
https://www.bluekey-sendai.com/akiya/
賃貸すれば解決するとは限らない
例えば、
「売るのは抵抗があるから、とりあえず貸そう」
と考えることがあります。
しかし、
修繕費はいくらかかるのか。
家賃はいくら取れるのか。
誰が管理するのか。
将来売りたくなったときどうするのか。
も確認する必要があります。
例えば、
改修費300万円。
家賃6万円。
という場合、
単純な家賃収入だけを見て判断することはできません。
一方、
ほとんど改修せず賃貸できる。
地域に賃貸需要がある。
という住宅なら、貸す選択肢が成立する場合もあります。
「空き家=売却」
でも、
「売りたくない=賃貸」
でもありません。
子どもが将来使う予定は本当にある?
よくあるのが、
「将来、子どもの誰かが使うかもしれないから残しておく」
という判断です。
もちろん、本当に使う予定があるのであれば残す意味があります。
しかし、
いつ使うのか。
誰が使うのか。
それまで何年間保有するのか。
を一度具体的にしてみてください。
例えば、
「いつか使う」
と思いながら10年間空き家になれば、その間も税金・管理・修繕は続きます。
使う可能性
と、
具体的な利用予定
は分けて考えた方がよいでしょう。
売却する場合も、親が元気なうちの方が整理しやすいことがある
親名義の実家を売却する場合には、
所有者本人の意思確認が重要です。
そのため、
「今はまだ急がなくてもいい」
と何年も先送りすることが、必ずしも良いとは限りません。
将来、
本人の判断能力や意思確認について問題が生じれば、手続きが単純ではなくなる可能性もあります。
だからといって、
「施設に入ったらすぐ売るべき」
という意味ではありません。
重要なのは、
売却するかどうかにかかわらず、
本人が元気なうちに実家の今後について話しておく
ことです。
最初に決めるのは「売るかどうか」ではなく「いつまでに方向性を決めるか」
例えば、
施設へ入所した直後で、
家族も本人も生活が落ち着いていない。
という場合があります。
そのようなときに、
「今月中に売るか決めよう」
と無理に急ぐ必要はありません。
一方、
期限を決めず、
とりあえずそのまま
にすると、数年経ってしまうこともあります。
例えば、
半年後にもう一度家族で話す。
その前に査定だけ取る。
年間維持費を確認する。
というように、
いつまでに何を確認するか
を決めておくと進めやすくなります。
まとめ|施設入所は「実家じまい」を考え始める一つのタイミング
親が施設へ入り、
実家が空き家になった。
だからといって、
すぐ売却しなければならないわけではありません。
まず、
親が自宅へ戻る可能性。
本人の希望。
不動産の名義。
現在の価値。
年間維持費。
家族が今後使う可能性。
を確認します。
そのうえで、
売却する。
貸す。
管理しながら持つ。
解体する。
活用する。
という選択肢を比較します。
そして、
「まだ親が元気だから何もしない」
ではなく、
元気なうちだからこそ、
この実家を将来どうしたいか
を家族で話してみることも大切です。
実家じまいは、
親が亡くなって相続が発生してから始めるもの
とは限りません。
親の生活環境が変わったときから、少しずつ今後を整理することもできます。
まだ「売るかどうか」も決まっていない段階でご相談いただけます
「親が施設へ入り実家が空き家になった」
「将来相続することになると思う」
「売る・貸す・残すのどれがいいか分からない」
という状態でも構いません。
株式会社Blue Keyでは、宮城県内の空き家・相続不動産について、売却・賃貸・管理・解体・活用を比較しながら、今後の方針を整理しています。
売却を決めていない段階でもご相談いただけます。
空き家相談専用ページはこちら
https://www.bluekey-sendai.com/akiya/
※本コラムは、親の施設入所等によって空き家になった不動産について一般的な考え方をまとめたものです。所有者本人の意思能力、代理権、成年後見制度等が関係する場合には、個別の状況に応じて司法書士・弁護士等の専門家へご確認ください。


