年金生活者支援給付金がはじまります
障害年金の初診日において、それまでの年金保険料を滞納している人は、障害年金を受けることができない場合があります。
障害の原因となった病気やけがの初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていなければ、障害年金を受けることができません。
保険料の納付要件とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることです。
特例として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています。この特例は、平成38年3月31日以前に初診日があり、初診日に65歳未満である場合に適用されます。
例外として、20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
国民年金の保険料を払えない場合は免除申請の手続きという方法があります。
保険料の納付の確認は、無料で行っておりますので、安心してご相談してください。
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【障害年金の受給事例第1回】
http://mbp-japan.com/mie/sharohmu/column/1827/