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岩本克彦プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

老齢厚生年金を障害者特例で受けることができます

岩本克彦

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 特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳までの老齢厚生年金のこと)の受給開始年齢に達しており、障害等級の1級から3級に該当する場合は、本人の請求で、障害状態にあると判断されるときにさかのぼって特別支給の老齢厚生年金の定額部分が受給できます。これを障害者特例といいます。
厚生年金の被保険者でないことが必要です。
障害年金の金額よりも特例の老齢厚生年金のほうが金額が多くなることがあります。
さかのぼるのは、最大で法改正時点の平成26年4月(5月分支給)までです。
実際に、受給決定された方があります。

これまでお問い合わせを多数いただきましたが、さまざまなケースがあり、みなさんお一人ずつ異なります。
そのひとつひとつに丁寧に対応させていただいています。
障害年金の請求ははっきり言って面倒です。面倒だからとひとりで悩んでいるよりは、
まずは、お気軽にお電話いただきましたら、前へ進めると思います。











 

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岩本克彦
専門家

岩本克彦(社会保険労務士)

シャローム岩本事務所

うつ病、統合失調症などの病気をお持ちの方は、働くことができずに収入がなく、社会に出ることもままならずに非常に大変な思いをしていらっしゃいます。障害年金を受けることで心の不安を少しでも軽くしてください。

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