年金生活者支援給付金がはじまります
特別支給の老齢厚生年金(60歳から64歳までの老齢厚生年金のこと)の受給開始年齢に達しており、障害等級の1級から3級に該当する場合は、本人の請求で、障害状態にあると判断されるときにさかのぼって特別支給の老齢厚生年金の定額部分が受給できます。これを障害者特例といいます。
厚生年金の被保険者でないことが必要です。
障害年金の金額よりも特例の老齢厚生年金のほうが金額が多くなることがあります。
さかのぼるのは、最大で法改正時点の平成26年4月(5月分支給)までです。
実際に、受給決定された方があります。
これまでお問い合わせを多数いただきましたが、さまざまなケースがあり、みなさんお一人ずつ異なります。
そのひとつひとつに丁寧に対応させていただいています。
障害年金の請求ははっきり言って面倒です。面倒だからとひとりで悩んでいるよりは、
まずは、お気軽にお電話いただきましたら、前へ進めると思います。