年金生活者支援給付金がはじまります
老齢基礎年金の受給資格期間は、納付と免除の月の合計が原則25年以上となっています。
平成27年10月から、25年が10年に短縮となる予定でしたが、延期となりました。
消費税率10%への引き上げとあわせて実施される予定でしたが、消費税の引き上げが見送られたことにより
延期となり、当面は従来どおり25年の資格期間が必要です。
また、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、日本年金機構へ申し込んで、
保険料を納めることができます。納めることで受給資格のない方が受給資格を得ることができる場合があります。
この措置は、平成27年9月までの特例です。
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