年金生活者支援給付金がはじまります
障害年金をもらえるとしたら、いったいいくらもらえるのか、ご存知でしょうか。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金の2つがあります。
障害のもととなった病気やけがの初診日において、国民年金に加入していたか、厚生(共済)年金に加入していたかによって、もらえる年金とその金額が変わります。受給金額を決定する際にも、初診日は非常に重要な要素になります。
通常、サラリーマンや公務員の方は、厚生(共済)年金に、自営業(法人でない事業主)や無職あるいはアルバイトの方は、国民年金に加入します。
障害厚生年金には、1級、2級、3級、障害手当金、配偶者の加給年金(1級と2級のみ)
障害基礎年金には、1級、2級、子の加算
があり、それぞれの金額(*平成26年度の価格)は、
障害厚生年金1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(222,400円)
障害厚生年金2級 報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額(222,400円)
障害厚生年金3級 報酬比例の年金額(最低保障額 579,700円)
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2.0(最低保障額 1,153,800円)
障害基礎年金1級 966,000円(定額)+子の加算
障害基礎年金2級 772,800円(定額)+子の加算
子の加算は、第1・2子 各222,400円 第3子以降 各74,100円
配偶者加給年金や子の加算の対象者には、一定の条件があります。
そして、障害厚生(共済)年金1級と2級の方は、それぞれ障害基礎年金1級または2級を同時にもらうことができます。
たとえば、奥さんと子供さん2人がいる方が障害厚生年金2級と認定されたら、年間約200万円を超える年金をもらうことができる場合があります。(以下は、あくまで一例です)
障害基礎年金 772,800円
子の加算2人 222,400円×2
障害厚生年金 579,700円(報酬比例の年金額:おひとりおひとりの加入歴等によって異なります。)
配偶者加給年金額 222,400円
合計 2,019,700円
知らずに請求されていない方が、まだまだたくさんいらっしゃると思います。
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