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岩本克彦プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

障害年金でもらえる金額は、どれくらい?

岩本克彦

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 障害年金をもらえるとしたら、いったいいくらもらえるのか、ご存知でしょうか。

 障害年金には、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金の2つがあります。
障害のもととなった病気やけがの初診日において、国民年金に加入していたか、厚生(共済)年金に加入していたかによって、もらえる年金とその金額が変わります。受給金額を決定する際にも、初診日は非常に重要な要素になります。

 通常、サラリーマンや公務員の方は、厚生(共済)年金に、自営業(法人でない事業主)や無職あるいはアルバイトの方は、国民年金に加入します。

障害厚生年金には、1級、2級、3級、障害手当金、配偶者の加給年金(1級と2級のみ)
障害基礎年金には、1級、2級、子の加算
があり、それぞれの金額(*平成26年度の価格)は、

障害厚生年金1級     報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(222,400円)
障害厚生年金2級     報酬比例の年金額    +配偶者加給年金額(222,400円)
障害厚生年金3級     報酬比例の年金額(最低保障額 579,700円)
障害手当金(一時金)   報酬比例の年金額×2.0(最低保障額 1,153,800円)

障害基礎年金1級      966,000円(定額)+子の加算
障害基礎年金2級      772,800円(定額)+子の加算
子の加算は、第1・2子 各222,400円  第3子以降 各74,100円
配偶者加給年金や子の加算の対象者には、一定の条件があります。

そして、障害厚生(共済)年金1級と2級の方は、それぞれ障害基礎年金1級または2級を同時にもらうことができます。

たとえば、奥さんと子供さん2人がいる方が障害厚生年金2級と認定されたら、年間約200万円を超える年金をもらうことができる場合があります。(以下は、あくまで一例です)
障害基礎年金    772,800円
子の加算2人     222,400円×2
障害厚生年金    579,700円(報酬比例の年金額:おひとりおひとりの加入歴等によって異なります。)
配偶者加給年金額 222,400円
合計         2,019,700円

知らずに請求されていない方が、まだまだたくさんいらっしゃると思います。
ご相談いただけましたら、じっくりとお話をお伺いさせていただきます。無料ですので、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
また、事務所へ来所いただくことが困難な方は、お近くやご自宅までお伺いしますので、お電話でもメールでも遠慮なくご連絡ください。お待ちしています。

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岩本克彦
専門家

岩本克彦(社会保険労務士)

シャローム岩本事務所

うつ病、統合失調症などの病気をお持ちの方は、働くことができずに収入がなく、社会に出ることもままならずに非常に大変な思いをしていらっしゃいます。障害年金を受けることで心の不安を少しでも軽くしてください。

岩本克彦プロは三重テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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