年金生活者支援給付金がはじまります
繰り返しになりますが、障害年金の請求には、初診日がいつであるかが非常に重要です。
初診日とは、障害の原因となった傷病についての初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
しかし、精神の障害の場合、最初は眠れないので内科を受診し、睡眠薬を処方されていたという場合が珍しくありません。
会社を休職するまで悪化してからやっと精神科で「うつ病」と診断されて障害年金を請求される方は、一番最初の内科にかかった日が初診日と考えてよいでしょう。
個々の事例によって判断が異なるため、相当因果関係が認められず次の精神科の受診日が初診日と判断されるケースもないとはいえませんが、本人が思っていたよりも初診日がずっと前だったということはよくあります。
また、精神の障害でも、発達障害といわれるアスペルガー症候群や高機能自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害などは、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。
知的障害を伴わない方が発達障害の症状により初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その日が初診日となります。
知的障害(発達遅滞)のときは、原則出生日(誕生日)が初診日となり、療育手帳を添付して請求します。