年金生活者支援給付金がはじまります
障害年金のご相談に来られる方の中には、年金事務所で相談したものの、請求用紙と一緒に診断書や病歴・就労状況等申立書などの添付書類を一式渡されたのですが、どうやって書いてよいのかわからないのでとおっしゃる方がいらっしゃいます。
というのも、病歴・就労状況等申立書は、発病から初診日を経て請求する現在までを時系列に書いていかなくてはいけない上、診断書の記載内容と基本的に相違があってはいけないからです。そして、どういう文章で書いてよいのかとか、見当がつかなくて困ってしまい電話をいただくケースが実際多いですね。
そして、問題は初診日です。
障害年金の請求には、診断書に記載される初診日、また初診日を証明する受診状況証明書の日付がとても大切になります。相談に来られた際には、その点を必ず確認してから話を進めるのですが、お話を聞くうちに、最初に年金事務所で相談された際にご本人が申し立てされた初診日よりも以前に、そういえば、あそこのお医者さんに一度かかったことを忘れていたという場合があります。そうすると、年金事務所で確認してもらった年金保険料の納付要件や障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)が違ってきてしまいます。
それからは、委任状をいただいて、年金事務所で改めてデータを確認して、請求できるかどうか、請求するとしたら認定日請求となるのか事後重症となるのか、障害厚生年金か国民年金かなどを探ります。そうやって、はじめて、いつの時点の診断書をどのお医者さんに依頼するべきなのかを確定して進めていくことになります。
ここまでたどりつくのには、なかなか大変なケースもありますし、非常に神経を使いますが、それだけ重要な作業だということです。
ご相談は無料ですので、専門家にご相談いただくことを是非おすすめします。