年金生活者支援給付金がはじまります
気分障害での障害年金の請求についてです。
精神障害による障害年金の認定基準は5つに区分されていて、そのうちの一つが、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」です。
その中で、「気分障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため」常時の援助が必要な状態、または日常生活が著しい制限をうける状態、あるいはこれらよりも軽い状態、であるかが判断の基準とされています。
今回請求させていただいた方は、初診ではうつ病と診断され、転院後の今は気分変調症です。うつ病も気分変調症も、気分障害のひとつです。
症状には良い時と悪い時と波があります。主治医の先生に診断書を依頼する際には、どれくらい援助が必要で、病気によって日常生活がどのように制限されて苦しんでいるかを先生にわかってもらうかに尽力しました。
その上で、「病歴・就労状況申立書」は、今までの経過も大事にして、診断書の内容と相違のないよう注意して作成させていただきました。