年金生活者支援給付金がはじまります
障害年金は、認定基準に該当すれば1級、2級、3級のいずれかに認定されます。
具体的には、次のとおりです。
1 障害の程度
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1 及び厚
年令別表第2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおり
である。
(1) 1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能なら
しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな
い程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの
又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ
ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね
就床室内に限られるものである。
(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制
限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす
る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて
困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活
でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ
ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限
を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、
第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって
も3級に該当する。)
(4) 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のものとする。
(日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」から抜粋)
眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能、肢体、精神、神経系統、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、高血圧、その他疾患、重複障害、というように障害に応じて決められた認定基準に基づいて認定されます。