- お電話での
お問い合わせ - 075-711-1841
コラム
【生産性向上設備投資促進税制その2】
2014年9月19日
前回に引き続き、生産性向上設備投資促進税制についてですが、今回は「利益改善のための設備を導入する場合」についてです。
前回お話した「最新設備を導入する場合」については、比較的簡単な手続きで受けられたのですが、今回は少しだけ手続きが難しくなります。
どういうことかと言いますと、「利益改善のための設備を導入する場合」は、投資計画を作成して税理士等の事前確認を受けた上で、経済産業局に申請していただく必要があります。
要件としては、「投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること」が重要です。
対象となる設備は「最新設備を導入する場合」と同じく、機械であれば160万円以上、建物ですと120万円以上等々、「一定の価額以上であること」が要件となります。
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
清水宏プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。