マイベストプロ京都

コラム

【交際費と寄付金】

2014年8月24日

コラムカテゴリ:ビジネス

交際費と寄付金の違いですが、法人の場合どの事業年度の経費にするかについて、この二つは決定的に異なります。

交際費の場合は、「支払いをした日」ではなく、「接待をした日」で計上するため、未払いであっても計上できます。
これに対して寄付金の場合は、いつ支払いをしたかが重要で、「支出した日」の年度の経費となります。
ですので、未払いの寄付金については、その年度の経費には含まれませんので、注意して下さい。

この記事を書いたプロ

清水宏

土地の有効活用に強い相続のプロ

清水宏(清水宏税理士事務所)

Share

コラムのテーマ一覧

清水宏プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 清水宏
  6. コラム一覧
  7. 【交際費と寄付金】

© My Best Pro