【スマホで経営】
まず遺産にかかる基礎控除についてですが、平成26年、つまり今年中は5,000万円+法定相続人一人につき1,000万円。という金額ですので、
例えば、法定相続人が奥さんだけであるという場合は6,000万円、子どもが一人いる場合は7,000万円になります。
これが、平成27年以降は、3,000万円+法定相続人一人につき600万円となります。
ですので、奥さんだけである場合は3,600万円、子どもが一人いる場合は4,200万円しか控除できなくなります!
養子の場合は、実子がいる場合、養子は一人までしか法定相続人として認められませんが、実子がいない場合は、二人まで認められます。この点は変わっておりません。
基本的には増税ですね…
次に税率についてですが、一部若干税率が上がっています。
例えば財産が2億円以下であれば税率に変更はありませんが、そこから少しずつ税率は上がり、最高税率に該当する財産6億円超の場合、平成26年までは50%ですが平成27年以降は55%となり、完全に増税となっております。
今一度、チェックしてみて下さい。