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清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算不可】

清水宏

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ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算が廃止になりました。
どういうことかと言うと、今年の3月末まではゴルフ会員権は給料や事業の所得と損益通算、つまり損得を差引きして税金を戻してもらうことが出来ました。
それが、この4月1日より出来なくなりました。

なぜこのような処置になったかと言うと、「法律上、生活に通常必要としない資産にゴルフ会員権やリゾート会員権が含まれる」と判断されたからです。

ただ、不動産業者などが代物弁済として差押えて取得した場合などは、別にゴルフをするのが目的ではありませんので例外として扱われると考えられます。

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