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清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【土地の無償貸付け】

清水宏

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今回は所得税に関わる不動産のお話です。会社を経営されている方にたまに見られるのですが、社長個人所有の土地建物を自分の会社に貸すという行為があります。

この場合は個人が法人に貸すということで、地代が0円でも使用貸借となり、税務上問題はありません。
なぜなら、個人というのは利益を追求することがすべてではないという発想だからです。

これに対して問題となるのは、社長の持っている土地の上に会社名義で建物を建てた場合です。
この場合、借地権と言う問題が生じてきます。そしてこれが受贈益となって、所得税、住民税を払うことになります。

これを回避する方法として、税務署に無償返還の届け出をすることで、将来無償で個人に返還するということになり、借地権に対して課税される事はありません。
ですので、こういった場合はこの届け出をすることを忘れないで下さい。



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