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清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【印紙税について】

清水宏

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今回は印紙税のお話をします。
印紙を貼る代表的な例は、売上代金の受取書・・・まぁ領収書ですね、従前ですと3万円以下の場合は印紙を貼る必要は無かったのですが、この平成26年4月1日以降、その額が5万円に引き上げられました。

また、こういう取引をしましょうという内容の契約書、これを継続的取引契約書と言うのですが、こういった業務提携の契約書に印紙を貼ってないケースがよく見られます。
この場合は、契約書の中には特に金額が記されてなくても、4千円の印紙を貼らなくてはいけません。ご注意下さい。


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