マイベストプロ京都

コラム

【法人の交際費限度額の改正】

2014年5月3日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

法人税の交際費は基本的に1円も税法上損金として認められません。
ただし資本金一億円以下の中小法人の場合は一定の限度額のもと、特例として交際費として認めるという制度があります。

この制度のもとでは、従前は年間600万円の90%まで認めるということだったのですが、改正が入りまして、年間800万円の100%が認められることになりました。
これとは別個に1人1回5,000円以下の飲食費は損金として認められていますが、これは交際費に含めないという点が少し違います。結果的には損金になりますが。

さらに、すべての法人に対して、上記の方法と飲食代の50%を損金とする方法との選択が可能となりました。


この記事を書いたプロ

清水宏

土地の有効活用に強い相続のプロ

清水宏(清水宏税理士事務所)

Share

コラムのテーマ一覧

清水宏プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 清水宏
  6. コラム一覧
  7. 【法人の交際費限度額の改正】

© My Best Pro