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【使用人の種類】

清水宏

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就業規則に基づいて正式に雇用契約を結んでいる人たちを正社員といいます。
パートやアルバイトは雇用契約が違うので社員ではありませんが、週40時間のうち、4分の3以上働いている方の場合、社会保険は正社員と同じように適用されます。
それ未満の労働時間の方は社会保険に入る必要はなく、自分で国民健康保険なりに加入することになります。

派遣の場合は派遣会社から彼らのお給料や社会保険等が支払われているため全く別の扱いになります。
会社は派遣会社に手数料のみ払うことになります。

また、給与規定や退職金規定はパートアルバイトの方は正社員とは別途になります。



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