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【振替納税について】

2014年2月28日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

資金繰りが苦しいなど3月15日までに税金が納められない場合もあると思います。
通常は税金の納付書を金融機関などで納めますが、自動引落しで納めることもできます。
これを振替納税といい、税金を納めるのが約1ヵ月伸びます。

振替納税をするためには、申告期限までに税務署に依頼書を提出しなければなりません。
また、延納といって、一定額を超えると利子税がかかってしまいますが、税額の半分以上を納めていれば残額は5月末までに支払えばよいという制度もあります。



この記事を書いたプロ

清水宏

土地の有効活用に強い相続のプロ

清水宏(清水宏税理士事務所)

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