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清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

贈与税の配偶者控除の婚姻期間について

清水宏

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今回の投稿は、贈与税についてのお話です。贈与税とは贈与を受けた人にかかってくる税金で、アメリカのように贈与した人にはぞかかりません。
ただし、年間110万円までの贈与については、贈与税を納税する必要はありません。
これ以外に何かないのかという事を今回一つ書きます。
「贈与税の配偶者控除」というものがありまして、これは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で贈与が行われた場合に適用されます。
具体的には、居住用の不動産(土地・建物)そのものや、居住用不動産を取得するための金銭について贈与が行われた場合には、上記の110万円の基礎控除とは別枠で最高2000万円までの控除を受けることができます。
この場合の婚姻期間というのは、婚姻の届け出があった日から上記の贈与があった日までの期間となります。
ここで、夫婦がいったん離婚し、その後また同じ相手とよりを戻して再婚した場合はどうなるか?答えは、前に結婚していた期間と再婚してからの期間を足した合計の年数で判定します。
まあ、当然といえば当然ですかね!

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