【スマホで経営】
久しぶりのコラムですが、今回は立退料を受け取った場合に「税金(所得税)」はどうなるのかというテーマに触れてみたいと思います。これは、最近私に質問があった内容です。
たとえば、今住んでいる住居が自己所有でなく借家であった場合は、時として家主さんから出ていってもらえないかと言われたとします。
まだ契約期間が残っている場合や長年住んでいて居住権が発生している場合などは、「立退料を支払うから退去してくれませんか?」というケースがあると思います。
こういうケースは、立退料というお金等を貰うわけですから、所得になって税金とか払うの?と思いますよね。所得税においては、大きく分けて3パターンあります。
①借地権または建物の賃借権の対価として立退料を受け取るケース
②立退きのためにかかる費用等の補償として立退料を受け取るケース
③商売等の事業を行っている者が立退きによって収入が減少する場合に営業補償として立退料を受け取るケース
以上、3つのケースに大きく分けられるのですが、それぞれ取り扱いが違います。
①の場合は、土地または建物の価値に対する対価として受け取っていますから、譲渡所得となります。立退料として受け取った金額が取得価額等を超えれば課税されます。
②の場合は、単なる立退きの補償と考えられますので、一時所得となります。50万円を控除してから2分の1した金額が所得となり課税されます。
③の場合は、商売等をしている事業者ですので、毎年の確定申告時に事業所得に足します。
③は一目瞭然ですが、①か②かの判断は、借地権または借家権が存在しているかどうか(その地域の取引慣行も関係します)がポイントとなります。
また、これら立退料は、いつの所得になるかですが、お金を貰った年分の所得ではなく、立退いた日の年分の所得になりますので、たとえば、分割で年をまたいで貰う場合でも、あくまでも立退いた年分で申告します。
家主さんから立ち退いてくれと言われて、やむなく立退料で納得している時に、その後税金がさらに発生するとちょっとへこみますが、最初からそれを前提で立退料の金額を決められたらいいのですが!!現実はそうでもないですし。
せめて、心の準備をしておかれるほうがまだショックも少ない、と私なりに思いましたので、今回この話をさせていただきました。(笑)