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清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

倒産した会社の株式の経理処理はどうすれば・・・

清水宏

清水宏


ここ何年か企業の倒産件数がすごいですよね!私のクライアントにもその影響は出ておりまして、いつの間にか弁護士さんと相談して突然自己破産申請の手紙が破産管財人から届いたりします。(私のクライアントへの努力が少なかったんじゃないかと反省!)そして、清算結了までもっていく場合は、清算予納申告および清算確定申告までお付き合いさせていただきます。

清算結了までもっていくお金がないクライアントの場合は、顧問報酬を踏み倒されて終わり!!実は、当事務所も今年1件食らいました(泣)

私事はこのくらいにして、、、逆に自分の会社が他社の株式を所有しており、この会社が倒産したらどのような会計処理をするのか?を説明します。

企業会計上は、「金融資産の権利を喪失したときは、金融資産の消滅を認識しなければならない」とあり、株式の発行会社が清算結了した時に損失を認識することになります。税務上は、これに準じ株式消滅損を計上し、損金算入するという処理になります。

上記のような処理をするのは、法人税では具体的に定めを設けていないからで、企業会計基準に従い処理をするという考え方からです。

できれば、自分の所有している株式の株価は下がってほしくないですし、ましてや価値がゼロになるなんて望まないことですが、万が一そうなった時の参考までに(笑)

では、法人ではなく個人が倒産した株式を所有していた場合は、原則的に無価値になってしまったことによる損失は計上できませんのであしからず。例外的に、みなし譲渡損失として他の譲渡所得と損益通算できる場合はありますけど!

(参考)特定口座で管理されていた株式で、破綻により上場株式でなくなり、その後に無価値になった事などの要件を満たせば、みなし譲渡損失として申告することにより、他の譲渡所得と損益通算することが認められている。

皆様の所有されている株式にこのような処理をする必要がないことをお祈りします!!

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