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清水宏プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

親子や夫婦間の贈与って怖い?!

清水宏

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みなさん、贈与という言葉はご存じかと思いますが、贈与税ってどんな税金か正確にわかりますか?

贈与税は、贈与した者が払うものではなく、贈与された者が払う事くらいは知ってますよね。で、両者が個人であることが条件で、法人から贈与された個人は一時所得という種類の所得税がかかり、贈与税はかかりません。法人が個人または別の法人から贈与を受けた場合は法人の収入となるだけで、やはり贈与税はかかりません。個人から個人への贈与だけが贈与税の課税対象となるのです。

時々相談を受ける事案なのですが、親子や夫婦間で土地建物といった不動産にまつわる贈与税について「贈与税かかりますか?」という質問を受けます。
当たり前に考えていただくとわかると思うのですが、基本的にタダで貰うというのが贈与で、これに対して贈与税がかかるのです。
例えば、「子供のマイホームの資金を親が出す」とか「夫の所有であるマイホームの名義を半分だけ妻の名義に換える」など。
これらについては、税法上特例を使って申告すれば回避できる場合がありますが、そのまま何もしないで時間を過ごすと、そのうち税務署からお尋ねがきて、贈与税を課税されることがあります。
特例としては、相続時精算課税制度を利用し、将来相続が起こった時に精算する方法を取れば、とりあえず贈与税はかかりません。
また、婚姻期間20年以上の夫婦であれば、贈与税の配偶者控除が使えて最高2000万円まで贈与税はかかりません。

贈与とされないようにする方法としては、親族間で金銭消費貸借契約書を作成し、定期的に利息込みで返済の証拠を作り、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」とならないようにちゃんと返済する。

親子や夫婦間でタダでお金やモノをやり取りする時は、注意してくださいね!

最後に、離婚した場合にマイホームを財産分与する時は、離婚成立して他人になってから贈与してください。財産分与を受けた者は贈与税の非課税ですが、財産分与した者は所得税がかかってしまうので、居住用財産の3000万円控除を使えば所得税を減らすか無しにする事が可能です。

税制ってほんと怖いです。知ってるか知らないかで変わっちゃうんですねえ!!知らなかった人、要注意(笑)

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