【スマホで経営】
1人当たり1回5,000円以下の飲食費については、その飲食会に1人でも社外の事業関係者を同席させた場合、法人税を計算する上で交際費と扱われないという話は、皆さんお聞きになった事があると思います。
近年これに合わせて5,000円以下で飲食できるお店やコースメニューが増えてきましたが、同じお店でとりあえず一回支払ってからそのお店に再度時間延長的に居残った場合は全て交際費になってしまうのです。
ここで、同系列店の違うお店で2次会や3次会と飲食した場合はどうなるか?たとえば、一つのビルに同系列のお店が多数入居していて、1階のお店で1次会、2階のお店で2次会なんて場合。
これって、微妙ですよね!!でも、明らかにお店が違う場合はOKなんですねえ。経営母体が同じでも、所詮、違うお店ですから。
そもそも、同じグループ店ってわからずに行く場合だってあるわけで。
ダメな場合っていうのは、同じお店の領収書が一日に2枚ある(1次会と3次会が同じお店)など、完全に同じお店に2回行ったと思われる場合など。
じゃあ、深夜に日付が変わってからならどうなんだ?って!ここまで来るとマンガ状態ですが、一連の飲食行為の流れを考えると「何回目のお店」と捉えられ、難しいと思います。とても細かい話で、常識的にあまりこんなケースないと思いますけど。
あと、税込経理の場合は消費税込で判定し、税抜経理の場合は消費税抜きで判定する事をお忘れなく!!
皆さん、上手に5,000円以下で飲食しましょう。ちなみに、社内の人間だけで慰労会等行った場合は社内交際費とさえならなければ福利厚生費となるので、上記の交際費とは全く関係なく損金になります。会議費についても、同様に交際費ではなくおおむね3000円程度であれば多少ビール等のお酒が伴ってもOKで、会議費となります。ただ、このあたりは常識的に判断してくださいね!
最後になりますが、税務上「どっちやろう?」って話は、究極「事実認定」として、結局はケースバイケースで税務署と話し合う事になるのです。
同じような事案で、税務調査後に追加で納める税金が異なる場合って、これなんですねえ!税理士の力、税務調査官の当たりはずれ、その日の運などなど、、、現実は色々影響しますから(笑)