景気回復、中小企業に波及せず--"円滑化法関連倒産"、2013年は前年比8割増
参考リンク:http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0900C_Z00C14A1EE8000/
住宅ローン金利に関するニュースです。
みずほ銀行が最優遇の2年固定金利を0.55%に引き下げるという話です。
なんと0.55%!今までは0.95%でした。0.95%と聞くと、それぐらいやなぁと感じていましたが、0.55%となるとこれは格安に感じます。受付期間は1月10日~3月31日まで。記事には「4月の消費増税前に駆け込みで住宅を購入する個人の利用を見込む」とあります。見込まれているのは確かに消費増税前の駆け込み需要なんでしょうけど、受付の最終は3月31日になっています。3月31日に申し込んで、3月31日に実行されるわけがありませんね。当然、住宅ローンが付かないと引渡しが行われなかったりするんだから、3月31日までに引渡しを受けられないなんてことも出てきますね。消費増税の経過措置の適用を受ける2013年の9月30日までに契約をしている建築工事については、4月1日以降の引渡しでも5%でいいんですが、契約が9月30日までに間に合わなかった建築工事については3月31日までに引渡しを受けられないと8%になってしまいます。
一方、住宅ローンは当然住宅を購入する時に金融機関から借り入れる借金ですね。これに対応して、所得税の世界では住宅ローン控除という税額控除があります。この住宅ローン控除については、4月1日以降の引渡しになる方が有利になるケースがあります。
住宅ローン控除は3月31日までに居住の用に供した場合は住宅ローンの年末残高の1%で20万円が上限、4月1日以降に居住の用に供した場合は住宅ローンの年末残高の1%で40万円が上限になります。ただし、適用される消費税率が5%のものについては3月31日までの住宅ローン控除の制度が適用されることとなっているんですよね。
いずれにしても、この住宅ローン控除の趣旨は、住宅を購入する際に借入をした場合には、その借入金の金利相当部分の所得税は考慮して上げようというものです。したがって、年末残高の何%なんて計算になるんですよね。
今は1%。これは住宅ローン金利が1%よりも低い時にはその差が多く税額控除されることになるんですよね。とはいえそれまでの住宅ローン金利は1%前後。まぁ得といっても少しの話でした。ところが0.55%となるとかなりお得感がありますね。
実際に支払う金利は、0.55%なのに控除してもらう住宅ローン控除は1.0%。元々の金利部分の所得税を考慮しましょうという趣旨を超えて、元金部分まで所得税で考慮されてしまうことになってしまうんですよね。
まぁ税率5%適用で購入して住宅ローン控除を最大年20万円するか、税率8%適用で購入して住宅ローン控除を最大年40万円するかというのは、実はその方の状況によってかなり損得が出るんですよね。この点については、住宅を購入する人は単純に税率5%適用の方が得だと思い込まないで、一度専門家などに相談してみるほうがいいと思います。