相続税は特例を適用できるかで大きく変わる?
いきなりですが、税理士に支払う報酬はもったいないと思いますか?
確かに今はインターネットの情報が豊富にありパソコンや携帯で何でも調べることが可能です。しかも税理士報酬もかかりません。
ただこれは税金だけに限りませんが、豊富にあるインターネット上の情報がどれだけ正確かををきちんと把握することはとても難しいです。
全く逆のことを言っているサイトも、見方を変えればどちらも正解だったり・・・
話が逸れてしまいましたが、ここで少し考えてみましょう。
例えば、白色申告をご自分でされている自営業の方が、税理士に年間30万円の顧問料を支払ったとします。すると・・・
①65万円の青色申告特別控除を受けることが可能
②支払った顧問料が、全額経費に計上可能
これはどういうことかというと、税理士に依頼して複式簿記(ちょっと大変な簿記をイメージしてください)で経理処理することで、65万円が経費に計上できるのです。ポイントは65万円が経費に計上できるのにお金は出て行かないことです。
また、税理士に支払った顧問料30万円も全額経費に計上できるので、上記と合わせて65万円+30万円=95万円が経費に計上できます。
では95万円を経費に計上するとどれぐらい税金が減少するのでしょうか??
仮に税率が住民税を合わせて33%だとすると、
95万円×33%≒31万円
これだけの税金が減少するのです。お客様によっては事情が異なることがあるかもしれませんが、支払った顧問料以上に税金が減少することも珍しくありません。
知っておいていただきたいのは、税理士に支払うお金が決してムダではないということです。
もちろん依頼する税理士によって違いはありますが、通常はお客様にとってベストな方法を選択したり、節税方法などを教えてくれたりするはずです。
お金の面だけではなく、税理士に依頼することで普段のちょっとした悩みが解決できたり、アドバイスをもらえることで、今まで経理で頭を悩ませていた時間が不要になり、事業に専念できるだけでも大きなメリットになりませんか?
不動産の売買取引をするとき、不動産の賃貸経営をするときには大きなお金が動きます。
一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。