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中山竜也(なかやまたつや) / 税理士

中山竜也税理士事務所

コラム

相続税は特例を適用できるかで大きく変わる?

2022年3月19日

テーマ:不動産(節税)

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続税不動産相続 手続き共有不動産

いきなりですが、相続税はどうやって計算されるかご存知ですか?
細かい計算方法(基礎控除の計算方法等)は様々なところで紹介されているので割愛しますが、簡単に言うと亡くなられた方(=被相続人)の財産額の大小によって納める税額が変わります。
遺産が①現金で5千万円の場合と、②現金で5億円の場合では他の条件が同じであれば②の方が①に比べて相続税が高くなるのは容易に想像がつきますね?

では遺産が現金ではなく、不動産の場合はどうでしょうか。
仮に自宅の土地(評価額5,000万円)と建物を遺して亡くなられた場合、5,000万円の評価額で計算されるのが原則ですが、一定の条件を満たす場合には20%評価(80%の評価減)で済んでしまう特例があります。
これが適用できれば今回の場合5,000万円×20%=1,000万円の評価額になりますので、当初の5,000万円と比べ相続税を大きく圧縮することが可能です。
この80%も評価を下げてもらえる特例は一般的に「小規模宅地の特例」と言われますが、上記のように被相続人の「居住用」として使用されていた土地のほか「事業用」、「貸付事業用(賃貸マンションの土地など)」などとして使用されていた土地についても適用が可能です。
ただし、この小規模宅地の特例はメリットが大きいぶん、適用を受けるための要件が細かく定められています(限度面積や減額割合なども異なります)。

最初にお伝えしたように、相続税は財産額の大小によって決まります。ということは、「財産の価値をどれだけ下げられるか?」でその結果は大きく変わってしまいます。
特に不動産は高額になるため注意が必要です。
今回は小規模宅地の特例を取り上げましたが、小規模宅地の特例以外にも不動産の評価額を下げることができる可能性はありますので、気になる方は一度確認されてはいかがでしょうか?

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