相続税は特例を適用できるかで大きく変わる?
年末に向け街中も慌ただしくなってきましたね。
私達はこれから年末調整や確定申告など繁忙期のスタートです。
さて、今回は昔から問い合わせが多い不動産オーナー(個人)の「法人成り(=会社の設立)」を考えてみたいと思います。
まず、不動産オーナー(個人)が抱えている主な問題をあげてみると・・・
①資金繰りが悪い(税金を払うと手元にお金が残らない)
②大規模修繕費の確保(定期的にやって来る大規模修繕のためのお金が準備できていない)
③個人事業主なので将来の退職金が無い
④将来の相続が不安(相続税が払えるか?生前にできる対策は無いか?)
中山事務所に相談に来られたお客様も①の悩みをお持ちでしたが色々と試算した結果、法人成りをした方が良いだろうということで法人を設立されました。
【法人成り前後の税金等比較】
法人設立前(3,030,000円) > 法人設立後(646,000円)
この方の場合は上記のような結果となっただけでなく、将来の退職金や大規模修繕に備えた資金の準備や金融機関からの借入条件なども大幅に改善することができ大変喜んでいただきました(結果として上記①~③の解消)。
しかしここで水を差すようなお話です・・・
法人成りをするとメリットばかりのようなイメージですがこれは間違いです。もちろんデメリットも多々あります。ただ、そのデメリットがその方にとってそれほど重視しないようなものであれば良いのではないかと思います。
例えば、法人を設立して役員報酬を支払う場合、基本的には事業年度の初めに決めた報酬額を1年間変更することができない
ため(固定額)、今月は儲かったから少し多めに報酬を出そう!といったことができません。そのため、個人事業主だったころのようにお金を自由に使えないという不便さが出てきますが、これを「別に決まった報酬(固定額)でやりくりできるよ!」という方は良いとしても、「なんて不自由なんだ!」と感じる方には向いていないかもしれません。
最後になりますが、法人成りはメリットばかりに目が行きがちですがしっかりとデメリットについてもしっかりと検討していただき、「こんなハズじゃなかった・・・」といったことがないようにご注意ください。
まずは法人成りのメリット・デメリットについて十分知っていただき、仮に法人成りした場合の収支・損益シミュレーションをきちんと検討されることをお勧めします。
不安な方はぜひ中山事務所へご相談ください。
≪ご注意≫
法人成りに向けたシミュレーションの具体的な手法についてはその方の不動産所得以外の収入(給与収入や年金、株など)の有無、家族構成、加入している健康保険の種類、年齢などによって大きく異なりますのでここでは割愛させていただきます。