交通事故とヘルニア

中隆志

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 元々ヘルニアが頸椎や腰椎にある方が、無症状だったところ、交通事故により、ヘルニアに基づく症状が出る場合がある。
 頸部であれば放散痛であったり、腕のしびれであったり、腰椎であればつま先が上がりにくいとか、排尿障害が出る場合がある(部位による)。

 事故前は無症状であったこと、医学的に説明がつくことから、後遺症として主張することで差し支えないが、元々ヘルニアがあるため、素因減額の問題は残る。現にそうした判決を獲得したり、和解で解決した事例はある。
 ただ、整形外科のカルテでは、「元々ヘルニアがあるため、事故とは無関係ではないか」とか、治療としてはこれ以上はやりようがないと書かれていることがあり、被害者側代理人としては困る。
 裁判官も中々ヘルニアに基づく後遺障害を認めてくれない方もおられる。症状があるからわざわざ病院に行くのであり、そうした観点で見ていただける裁判官もいる。一方で、「自賠責が非該当なので、認められない」という裁判官もいる(最終的に後遺症を認定するのは裁判所の仕事なのだが)。
 せめて、14級を認めて欲しいと思い、日々の事件で医学文献を出し、カルテに基づく整理をするのだが、いい結果が出ないこともある。
 それでも被害者のために頑張り続けるしかないのである。

 以上です。

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