零細小規模事業者に対するクレジット・リース被害

中隆志

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 京都クレジット・リース被害弁護団で事件を受任し、下火になっていた零細小規模事業者に対するクレジット・リース被害が最近出てきている。
 特徴としては変わらず、零細小規模事業者に対して、詐欺的勧誘をして、不必要なものをクレジット・リースを組ませており、多重契約がされているのが通例である。
 現場の写真を見ると、同じルーターが4つくらい重ねてあったり、何に使うのかわからない物品が置いてある。

 クレジット・リース被害に遭う前に、おかしいと思ったら、契約をする前に弁護士に相談されることをお勧めする。
 ただし、多くの弁護士は零細小規模事業者に対するクレジット・リース被害の知見がないことも多く、京都であれば、私の事務所が事務局であるので、相談をされたい。

 最近は、こうした販売方法が特定商取引法の訪問販売にあたることも知らない弁護士もいる。

 リース会社が、提携関係にあるサプライヤー(販売店)に、リース契約締結の勧誘、交渉、申込手続を代行させることを特徴とするファイナンスリース取引を「提携(型)リース取引」又は「リース提携販売」という。
 このリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘、販売等であるが、総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、いずれも特商法の訪問販売における「販売業者等」に該当すると解されている(経済産業省通達)。

 これを知らない弁護士も一定程度いるようである。
 営業のため若しくは営業として契約したものでなければ、クーリングオフを主張することが可能である。
 
 すなわち、「仮に申込みをした者、購入者又は役務の提供を受ける者が事業者であっても、これらの者にとって『営業のために若しくは営業として』締結するものでない販売又は役務の提供については、これを特商法の適用対象外とするものではないと解されている。
 そうすると、『営業のために若しくは営業として』する取引か否かは、契約書の契約名義などといった形式的なものだけでなく、当該取引の実態から判断すべきであり、仮に申込みをした者、購入者又は役務の提供を受ける者が事業者であっても、これらの者にとって、『営業のために若しくは営業として』締結するものではない取引までも特商法が適用されないと解するのは相当ではない。」のである。

 ただ、クーリングオフを主張しても業者側は争ってくることが多いし、弁護士費用も時間もかかるので、契約をする前に知見のある弁護士に相談をして、相談料だけで契約をしないというのが一番手っ取り早い。

 以上です。

 

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