セミの羽化
尋問は事実を聞くためのものなので、意見を言う場ではない。
最近、意見書のような陳述書を出してきて、尋問申請をしようとしたり、どう考えても当該事件と無関係な人を証人申請したいという弁護士に遭遇することがある。尋問は意見を述べる場ではなく、意見であれば私も反対尋問は不要であるので、尋問は意見書的陳述書で足りるので、不要だと意見を述べている。
裁判官も、当然私に同調して不要だというと相手方の弁護士は怒っているのであるが、そもそも尋問で何をするかが分かっていない模様である。
昔はこんなことをしたらプロとして恥であり、裁判官や相手方のベテラン弁護士から諭されて勉強をしていたものであるが、どうも、そういう弁護士は恥だとも思っていないようである。ある程度経験をしている弁護士にもそういうタイプはいて、これまでにトレーニングされていないか、あるいは依頼者向けに無理なことでも言っているのかもしれない。
こうした不毛なやりとり、すなわち、つまらないところで労力をかけたくないものである。
以上です。


